平成22年1月9日 10:30~11:30 職員研修内容
・保育士→社会福祉の一領域である。
・福祉の関係者とネットワークを組むことは色々な人を支える事になる。
大切なこと。
・職場以外の仲間を作ることは自分の成長にとって大切なこと。
・自分たちの生活の仕方、生き方と仕事はつながっている。自分より能力・体力の低い者と接していると自分が一番のように感じ、世界が狭くなってしまう。それを避けるためにも自分を高める努力は必要なことである。
逆に言うと、特別な人に対する特別なサービスというふうなことが具体的に出てきた。これがいわゆる生存権の保障というようなところで、 最初に出てきたのが昭和の22年の児童福祉法ですよね。
それで児童福祉法の中でなぜ一番最初に出てきたか、何が問題になったか、その特別さって言うのが、戦災孤児ですよね。
当時の戦争が終わっていわゆる親御さんが亡くなってしまったり、行方不明になってしまって、いわゆるその辺にはものすごい浮浪児がうじゃうじゃしていた、というふうな状況。
そういう人たちの最低限度の生活をきちんと守っていきましょうよ、というふうなところがいわゆる児童福祉法が派生した背景というふうに捉える事ができる。
その次に出てきたのが昭和24年の身体障害者福祉法です。
その障害者福祉法もこれは、傷痍軍人さんなんですね。
戦争に行って爆破されて腕1本なかったり足1本失ったり、というふうな人たちをどういうふうに最低限度の生活を保障してあげるか。というふうな事がいわゆる身体障害者福祉法という形になってきた。
そういうふうにいわゆる戦後10年間くらいで福祉六法というふうなことが徐々に整備されてきたというかたちでした。
逆にこの福祉サービスを受ける資格ということは、逆に言うと特別さをどういうふうに証明するかというような事なんですね。ということは、具体的に身体障害者福祉法における障害と言う事をとらえて見ると、身体障害者福祉法には腕が1本無くても障害者とは言わないよ、というふうな事になってくる。あくまでも腕が1本無いよ、というふうなことをきちんと証明されて、今度は証明をするという事は、一般の腕のある人との違いを証明するというふうなことなんですね。ですから障害者福祉法においては、都道府県が発行する身体障害者福祉手帳が交付されたものを身体障害者と呼ぶ。そして、その身体障害者と呼ばれる人に対して、福祉サービスを提供するよ。という規定の仕方なんですね。
ですから、腕1本無いよという事を申請して、基本的には身体障害者としていいというのがあるのですけれども、その指定医に診断書を書いてもらって、腕のどこがどういうふうになくて、そのためにどうなのかというのを、きちんと証明書を出してもらう。そして、それに基づいて申請をして、今度は申請を受けた市町村ではそれをもう一回確認をして、県に進達する。県のいわゆる更生相談所と言うところで、その辺をもう一回確認して、そして更生相談所のプロが判断をして、確かにこの人は腕が1本無い、他の人と違う、という事で、その程度によって何級ということを決めて、手帳を交付する。
そしてその手帳を受けた人だけが、福祉サービスを受けられる、というシステムなんですね。
これはとりもなおさず特別さの証明なんですね。そしてその福祉サービスを受けた人は、必ず手帳をいつでも求められたら出せるように、私はこういうふうな身体障害者だよ、証明できるように携帯の義務付けがあるというふうなところです。
そういう考え方なんです。この考え方がずっと戦後50年続いたんですね。身体障害者福祉法がまだ廃止されていないので、現在もその考え方が続いて入るんですけれども。
まあ、そういう特別さを証明して、特別な福祉サービスを提供するんだよ、ということが福祉の基本的な考え方です。
そして、最低限度のところだけの保障だよと。
ですから、生活保護なんかにおいても、基本的には最低限度の生活を保障するためだけのお金、ということで一般の給与をもらっている人たちよりも高くは絶対に出さない。
それがいわゆる毎年毎年生活レベルの調査というふうなことをやって、それ以下のレベルで生活保護費を支給する。
そのレベルというのは時代時代で変わってくる。
もう10年ぐらい前からは、基本的にはクーラーなんかも最低限度の生活に認められてきている。20年くらい前はクーラーを持っていればそれを売り払って生活のためにして、それでもなおかつ生活が苦しかったら生活保護を出しましょう、という考え方なんですね。そういうふうに、いわゆる特別なサービスということで、あくまでも一般の人以上のサービスは出さないよ、という限定されたサービスなんですね。
そういうサービスがずっと続いてきたんですけれども、平成10年ですね。社会福祉基礎構造改革というものが出されたんですね。
これは小泉さんの時代ですね。それで、この具体的に社会状況、その当時の状況としては、とにかく今と非常に似た状況ですね。
銀行がバンバン潰れていっている時代。それで、企業はともかく生き残りをかける。という状況で、事業を縮小したり賃金カットしたり首切りをしたりということで、知恵を出し、そして生き延びるための企業総ぐるみでなんとか乗り越えようというような時代です。
そして、地方自治体においても、行政改革ということが出て、いわゆる小泉改革と言われる小さい攻府ということ、それに具体的に取り組んできた。当然ながら福祉分野においても、変えていかなければならないというような事になったんですね。
そして、この時代に特に議論されたのが、それまでの福祉の特別な人に対する特別なサービスというような福祉サービスの提供の仕方で果たしてこれからやっていけるのか、というふうなことなんですね。
それで当時、もう少子高齢化社会に突入して、高度高齢化社会になってきていた。
そして高齢化社会が進んでいくという事は、逆に言うとお手伝いを必要とするという状況になる人がどんどん増えていくという事なんですね。年を取って体が衰えていくという事は、お手伝いが必要になってくるということなんですね。そしてこの高齢化社会が到来した事によって、誰もがそういうお手伝いを必要とする時代が来るという事なんですよ。私も含めて。
まあそういうことを考えていくと、特別な人というような人だけに福祉サービスを提供するというのは、もう福祉の二一ズに合わなくなっているよ、ということが議論されて、その特別なサービス、そして特別な人に対して、というところは、もう取っ払わなければならないでしょう、という考え方。まあそういうふうなことがあって、いわゆる社会福祉法を変えなければならないという事で、基礎構造改革という提言がなされてきた。
その改革の必要性と言う事で、具体的に出てきたことが、大きく2つあって、福祉を取り巻く状況の変化ということと、古くなってしまった社会福祉制度、という捉え方があって、変えていかなければならないという事なんですね。
それで、福祉を取り巻く状況の変化と言う事は、先ほど言ったように、いわゆる福祉二一ズが多様化してきた。これは保育所もそのとおり。高齢者のサービスもそのとおり。そして色んな状況で福祉的な二一ズが必要になってきた。ということで、現在のその当時の福祉六法体制の中においてはもう耐えきれない、もっともっと必要なサービスがいっぱい出てきたというような事。そして先ほど言った、いわゆる基本的なところで弱者救済の福祉サービスということだけでは、耐え切れないということで、新しい二一ズが出てきてそれの新しいサービスというようなことを国民が期待しているよという事。
それと当時、かなり福祉業界で不祥事が起こってしまった。色んな形で。そういうことで、この福祉サービスを提供するという事は、最初にお話ししたように、いわゆる国家責任で提供するという事が原則で、いわゆる一般企業か株式会社というところには提供を制限してきた。あくまでも福祉サービスを提供するのは国または地方公共団体、あるいはその地方公共団体に限りなく近い経理をするような指導をしてきた社会福祉法人にとどめてきたんですね。ですから社会福祉法入というのは利益を追求することはできないんですね。
まあそういうふうなことでやってきたんだけれども、この社会福祉法人が親方目の丸の考え方になってしまって、自分たちの改革努力を脇に置いてしまったり、また、色んな不祥事を起こす。年金の使い込みをしたり、利用者の預かり金を持ち逃げしたり、また虐待事件がいっぱいあったり、というふうなことで社会福祉法人そのものが信頼を置けないという状況になってきた。これがいわゆる福祉を取り巻く状況な変化というようなこと。
そして古くなってしまった福祉制度ということで、戦後50年間維持してきた先ほど言ったいわゆる特別な人に対する制度、これはもう無理よ、というふうなこと。そして、もう一つは福祉サービスの提供の最前線である福祉事務所制度と言うふうなのがもはや機能していないということで、地域福祉ということが特に重要視されて、そのへんがやっていかなきゃならない、それに対して福祉事務所は応えていけない、というような状況で、とにかく変えていかなきゃならない。
そういうことで、じゃあどういう方向に変えていくのかということで、出てきたのがいわゆる、1つは利用者とサービス提供者、これは対等な関係だよ、今までは特別な人に対する特別なサービスなんで、基本的に目線は上から下を見ていた。あなたたちは特別な人だから特別にサービスを提供してあげるんで、早くその状況から脱しなさいよ、というふうなことで非常に目線が高い上下関係があった。
そういう関係では、もはやサービスを受ける人との関係は破綻しちゃうよと。ですからそこにおいては、対等な関係を持ってこなきゃいけないというふうなことが打ち出された。
そういうところで、出てきたのが平成12年に社会福祉法という法律が出てきているんですね。それでその社会福祉法の中で、じゃあ具体的にどういうふうな制度にしたのと言う事です。いわゆる対等な関係を作るという事が前提にあったもんで、利用者の立場に立った福祉制度というふうなこと、これは具体的な中身を言うと、いわゆる特別なサービス、特別な人に対する特別なサービスと言うふうな考え方から、誰もがいつでも自分の生活の為に、自分の生活に支障があったら使えるサービス、というものに変わってきた。そうすれば、それを維持する為にはどういうふうな関係を作らなきゃならないか、ということで、契約制度が入ってきたんですね。
ですから、それまでは私、昔の保育所なんかもその通りなんですけれども、措置制度という言い方をしてきた。施設に入所するのも、老人ホームに入所するのも、全部措置制度。これは行政命令なんですね。あなたはここの施設に入りなさい、あなたはここの保育所に入りなさい、という行攻命令。あくまでも利用者の希望は聞くけれど、保育所もそのとおりですね。地域がまず限定されていた。青葉区の人は青葉区の中の、ここの保育所というふうに市役所から指定される。
施設においても、具体的な障害者であれば陣害の状況を行攻が調査をして、その調査の結果に基づいて、あなたはここの施設が適当だからここの施設に入りなさい、というふうな行政命令。そういうふうなシステムが50年間続いてきたというふうなことなんですね。
そういうふうなシステムを契約のシステムに、契約という事はお互いにきちんと対等な関係でというふうなことでなってきます。お洋服買うのも契約なんですね、あれは。お金を払って、その分お洋服という現物を貰う。家を買うのもその通り、アパートを借りるのも契約.そこにおいては、基本的にサービスを利用する人は対等だよ、という事が導入された。
そして基本的に、選べる制度というふうなことが前提でございます。ただ、今の介護保険なんかにおいて、施設そのものが足りないから選べる状況にないよ、保育所なんかにおいても選べる状況にないよ.絶対数が足りないよ、ということで、そういう状況になっている。
そういうふうなことで、いわゆる契約制度を導入した。それまでずっと上下の関係のものが50年間続いてきたんで、この平成12年にすぐ契約制度にしますといったことで、どれくらいそれが実践できるかというふうなことで、出てきたのがいわゆる苦情処理の関係。
これもきちんと事業所に義務付けてくる。そして、何よりも契約する時は必ず重要事項説明書というものを用いて、利用者に交付をして説明をして、というふうなことが大切ですよ、ということで、いわゆる利用者の立場に立った福祉制度、というふうなことが具体的に出てきた。そういうふうなことで、制度そのものがガラッと変わったんですね。
このいわゆる平成12年にこの法律が出て、この法律は5月に成立したんですが、4月に遡って施行するという事で、この当時もう一つ大きな出来事が、介護保険法が導入されて施行、4月1目から施行された。この介護保険法と言うのは、今までの福祉の考え方とまるっきり変わる、今まではお年寄りの方がサービスを受けるという事になると、先ほど言った措置と言う事で施設に入るか、といったことぐらいしかなかった。それを財政的なところもあって、経費を一般の国民が負担をして、そして保険としてシステム化した。そして将来の為に40歳以上の人は保険料を強制的に徴収して、そしてその保険料で福祉サービスを提供する、というふうなシステムで、今まで福祉サービスにおいては日本の中ではそういうシステムがなかったんですね。ですから、財政的にはこの介護保険料というふうなのと、国の税金と、もう1つは出てくるのが利用者の1割負担というふうなのが出てくる。それに基づいて、いわゆる福祉サービスを提供して行くという事で、継続性が確保された。そして1割自分の料金をサービスの料金を払うという事と、保険料をきちんと払うということで、それは特別な人ではないよ、国民誰もがそういうふうな保険料を払う義務があるし、誰もがサービスを受ける権利を持つというシステムに変えていった。
これが福祉、介護サービスを受ける内容というのも、いわゆる障害程度区分ではなく、介護保険の介護度の程度によって、サービスを受ける内容が変わるという事。そして介護認定ということがきちんと認走審査会でおこなう。これが非常に大きな意味を持っていて、それまでは身体障害者であれば腕が1本無いよという事で福祉サービスを受けられるという事なんですね。
ところが介護保険では腕が1本無くても生活に不自由がなければサービスは提供しないよ、という事なんですね。あくまでも、生活に支障があれば介護サービスを提供するよ、というふうな事に変わってきた。
ですから、ここにおいても特別なサービス、特別な人というところがすぽんと排除された。それが一番はじめに導入されたのが平成12年の4月1目からです。それを追認する形で、社会福祉法が5月に成立したが、4月に遡って、適用するという事になった。
そういうことがあって、いわゆる新しい制度がスタートしたのですね。
ですから、保育所もそういう形で変わってきた。
具体的にその保育所の場合においては、特別な人に対する特別なサービス、いわゆる保育に欠けるという事で、共稼ぎ世帯とか片親世帯とかしか、保育所には入れなかった。そして先ほど言ったように行政処分だったわけで、どこの保育所に入りなさいという事でずっとやってきた。そういう中で世の中が変わってきたという事があって、具体的には女姓の社会進出と言うのが非常に大きな意味を持ってきた。
そしてもう1つ大きなことは、家庭機能が変わってきた。家族機能と言う言い方をするか、家庭にするか。厳密にはわかりませんが、大きく家族機能と言う事から言うと、一つは単純な事で性的機能。いわゆる生殖機能、家庭の機能中で夫婦の中での性の自由を認めるということですね。夫婦以外の性を控えなさいよ、という意味もあるんだろう。
性的な秩序を維持して、子どもを産むことによって社会の新しい整合を創っていく。そういう機能が家族機能の中にはある。
二つ目は社会的機能。子どもを社会に適応できるような人間に成長を促していくという機能。あるいは子どもは家族の中で人間性を最初に形成する、そして文化を内面化して、社会生活力を付けていくよ、という教育的機能を含めたものが二つ目。
三つ目が経済機能。お互いの経済生活を支え合っていくという機能でしょう。家族はいわゆる共同生活の単位。生産、そして消費の単位として家庭、家族機能が機能して行く。
四つ目が情緒の安定機能。外部と一線を引いたプライベート空間。安らぎの場とか憩いの場、そういうふうなことで機能する。
五つ目が福祉的機能、あるいは保護的機能というふうに言ってもいいかな。家族の中で働く事の出来ない人、病気の人、障害者、高齢者、そういう人を扶養していく機能。
こういう大きく言うとこの五つの機能があると思いますけれども、この中で二番目の社会的機能とか、あと五番目の福祉的機能、こういうふうなことが社会の変化に伴って外部化してきたんですね。家族の家族機能から、外部に移してきた。その外部に移してきたことで、いわゆる福祉的二一ズと言う事に変わってきた。その結果として、保育所とか、高齢者の部分でいうと在宅サービスとかっていう、いわゆる福祉的サービスが出てきたと捉える事が出来る。そしてそれが具体的には社会的制度まで行ったのが保育所であったり、介護保険制度であったり、という事になってくる。
そしていわゆる保育二一ズに関しても、介護保険みたいな保険制度まではいかないけれど、制度運営そのものに関しては相当な公費負担が入ってきている。そして保育サービスの充実と言う事は、その裏を返すと個人の生き方とか考え方というふうな問題よりも、社会の在り方としてもうそこまで、制度として必要だというところまで社会的二一ズになってしまっているという事で、いわゆる社会機能が社会化された典型が保育所、という捉え方で、特別な人が求めるサービスではなくなってきているという認識が必要かなと思います。
そういうことで、基本的には保育所も自由選択の時代にいつかはなっていくだろう。ただ今は、選択する選択肢をどういうふうに提供できるかというところで壁があって、行政で全部いわゆる情報を全部抱え込んでいるでしょう、というふうな壁があるんですね。
これがいつでもどこでもそういう情報がきちんと受けられるようになったら、そういうシステムになったら完全に自由選択ができるだろう。そういうことになっています。
そういうかたちで現在は保育所のシステムというのはある意味で中途半端な状況にあるかな、という捉え方をしています。福祉の世界においては。
そういうふうなことが一つ、そしてサービスの提供の仕方においても、基本的には保育サービスと言うのは従来通り公的責任の下でやられてきている。ただ、公立だけでは非常に狭いし機能的でない、という見方がある。しかし、公立だけであると親方日の丸の悪い影響も当然ながら考えられるよということで、どれぐらい民間のサービスを活用できるかということが問われてきています。
そういうことで、いわゆる認可保育園という制度、これもものすごく中途半端な制度ですね。そういう意味からいうと、現在の保育行政のサービス提供の仕方というのは、非常に中途半端な状態にあるという捉え方が出来ようかと思います。
ただ基本的に新しく社会福祉法が出て、サービス提供者とサービスを受ける側が対等な関係になったという事は保育の世界においても同じなのですね。
逆に言うと、いわゆる一人一人、お客様なのですね。利用して頂いているお客様というふうな姿勢は、失ってはならないところだろうというふうに思います。
従ってこのお客さまにどのくらい奉仕できるかという事が問われてくるだろうと思いますし、いかにお一人お一人の子どもたちの育ちを保障していけるような私たち自身のノウハウ、これを持っているか。
いわゆる専門職と言われる職域ですので、そのノウハウの積み重ねと言う事が非常に今後間われてくる。
そして、完全選択制になった時には、おそらくそのノウハウの積み重ねをどのくらいしたかという事が選択の基準にされてくると思います。ですから、逆にこれからどんどんとそういう方向が進んでいけば、選ばれる保育所になっていかなきゃならない。
そのためには、専門性に基づいたノウハウをどのくらい創り上げていけるか、これがカギになってこようかと思います。
ただ私も保育の現場はやった事がございません。ただ現場そのもの、ワッセの隣においては今言ったようなことは毎日やっています。
障害を持った方々にどうやって選んでもらえるか、何とか入れて下さいと言われるようになっていかない
と、この業界おそらく成り立っていかないというふうなことです。
皆さんにおいては、ひとつ宜しくお願いしたいと思います。