ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

遺族基礎年金について

cuttysarkse10さん

遺族基礎年金について

父・母・子供(16歳)の自営業の家族がいたとして、

母が亡くなった場合、子供は生計をともにする父がいるため

遺族基礎年金が支給停止となるそうですが、

父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか

母死亡に対する遺族基礎年金の支給停止が解除され、

さらに父死亡に対する遺族基礎年金の受給権が発生し、

この子は二重で遺族基礎年金がもらえるのでしょうか?


ご存知の方、よろしくお願いします。

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>遺族基礎年金について、父・母・子供(16歳)の自営業の家族が
>>いたとして、父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。
>>母死亡に対する遺族基礎年金の支給停止が解除され、
>>さらに父死亡に対する遺族基礎年金の受給権が発生し、
>>この子は二重で遺族基礎年金がもらえるのでしょうか?

子への遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が
発生します。
しかし、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その
支給が停止されます。

つまり、父または母が亡くなって遺族基礎年金の受給権を得ますが、
両方が亡くなっても二重に遺族基礎年金がもらえるわけではありません。
父母が亡くなった時点から、子供(16歳)が18歳に達する日の属する
年度の年度末まで、遺族基礎年金が支給されます。

この質問に回答する

PR
回答ありがとうキャンペーン 回答してポイントを当てよう!! 2000名様に500ポイントプレゼント キャンペーンの詳細を見る ※回答することで自動的に応募となります。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

13時46分現在

2415
人が回答!!

1時間以内に4,886件の回答が寄せられています。