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2010年2月5日(金) 19:15 |
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岡山で初の性犯罪対象の裁判員裁判
岡山県内で初めて性犯罪を扱った裁判員裁判で、被告の男に対し懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。 裁判終了後、裁判員の1人は裁判員は「性犯罪こそ扱うべきだ」と述べました。
この裁判は住所不定の無職・松永圭史被告が去年8月、岡山県内の路上で当時17歳の女子高校生にわいせつな行為をした上、顔などを殴りけがを負わせたとして、強制わいせつ致傷の罪に問われたものです。 5日の判決公判で岡山地裁は「悪質な犯行だが、反省もしている」として、懲役3年保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。 判決後、会見に臨んだ裁判員らは「性犯罪こそ、市民感情の反映されやすい裁判員裁判で裁かれるべき、と感じた」などと感想を述べました。 一方で、傍聴に来ていた犯罪被害者を支援する団体の代表は、裁判員裁判で扱ってほしくない被害者もいると話します。 今回の裁判では、プライバシー保護のため)(被害者の名前や住所を伏せるなど一定の配慮がありました。 しかし、性犯罪を裁判員裁判で扱うべきかどうかも含めて、まだまだ議論の余地がありそうです。
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