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【政治】

国民投票法 18歳で投票権 見送り

2010年2月4日 朝刊

政府法整備間に合わず

 政府は三日、五月十八日に施行される、憲法改正のための手続きを定める国民投票法の投票権者について、十八歳以上とすることを断念し、当面は二十歳以上とする方針を固めた。十八歳以上にするための前提となる、選挙権を十八歳以上に広げる公職選挙法改正や、成人年齢を十八歳に引き下げる民法改正などが間に合わないのが確実となったためだ。

 一部で施行そのものを見送るべきだとの意見も出ていたが、一日の民主党役員会などで予定通り施行する方針を確認した。

 公選法改正について原口一博総務相は先に「国会で幅広い議論が必要だ。(二〇一〇年夏の参院選には)間に合わないだろう」との見通しを示した。

 成人年齢については政府の法制審議会が「引き下げが適当」とする答申を千葉景子法相に提出済み。しかし、千葉氏は成年・未成年などの年齢基準がある約三百の法令の見直し作業が膨大になることから、通常国会への民法改正案提出の見送りを示唆している。

 通常国会で、政府・与党は一〇年度予算案の年度内成立を最優先する方針。仮に公選法改正や民法改正案を国会に提出しても、国民投票法の施行日までに成立させるのは困難な情勢だ。

 民主党は昨年の衆院選前にまとめた政策集の中で「選挙権を十八歳から付与する法律を国民投票法に合わせて施行する」と明記している。ただ、「十八歳成人」に対する世論の慎重論は根強く、実現には曲折が予想される。

 政府は一〇年度予算案に国民投票制度準備関係経費として二十一億円を計上している。

 

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