ゲルマニウムによる健康効果をうたったブレスレットについて、科学的な根拠が確認できないとして、国民生活センターは6月26日に消費者へ注意を呼びかけた。また販売業者に対して根拠のない表示をやめ、薬事法違反の恐れがある表現をあらためるよう要望した。
2004年度以降、国民生活センターにはゲルマニウムを使用したアクセサリーに関する相談が2309件寄せられた。そのうち「効果がない」「効果があるか疑問」「ゲルマニウム含有量が知りたい」など品質や機能に関する相談が412件あったという。
国民生活センターでは、ゲルマニウムの純度が99%以上などと表示した1万5000円未満のブレスレット12銘柄を購入して調査した。11銘柄の広告には「生体電流を整える」と記載があり、5銘柄では「こりを緩和する」、6銘柄では「血行をよくする」と表示があった。しかし同センターが調べた限り、ゲルマニウムの人体への効果に関する科学技術文献はなく、メーカーや販売業者へのアンケートでも科学的な根拠は確認できなかった。またいずれも医療機器として認められておらず、これらの表示には薬事法違反の恐れがある。
このほか各商品の実際のゲルマニウム含有量を調べてみたところ、6銘柄では1%に満たず、1銘柄ではまったく検出できなかった。5000円未満のほとんどの銘柄はベルト部分の主成分が鉄で、汗が付いたまま放置するとさびが出た。
国民生活センターは薬事法に加え景品表示法に違反している恐れがあるとして、公正取引委員会や厚生労働省などに監視、指導の徹底を要望した。
■関連情報
・国民生活センターのWebサイト http://www.kokusen.go.jp/