国籍法の規定違憲と提訴 フィリピンで出生の4人外国での出生後3カ月間に日本国籍保持の意思表示をしなければ国籍を失うとする国籍法12条の規定は、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、日本人の父を持ちながらフィリピン国籍となっている3~19歳の男女4人が2日、国に対し日本国籍の確認を求めて東京地裁に提訴した。 4人はフィリピン在住で、それぞれ別家族の男性2人と女性2人。1990~2006年、いずれも日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれた。 訴状によると、4人の両親は国籍法の規定を知らなかったり、手続きが間に合わなかったりして出生後3カ月が経過したため、4人の日本国籍を失った、としている。 原告側は「国籍法の規定は、外国で生まれた嫡出子を差別扱いするもので、合理的理由なく日本国籍を失わせている」と主張している。 【共同通信】
|