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help リーダーに追加 RSS 鬼畜 秋保輝行 は、最高懲役7年ぽっち

<<   作成日時 : 2009/01/31 18:25   >>

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朝日や読売のような全国紙が報道しなかったようなので「人の噂も…」になりそうな気配だが、昨年の暮に広島・三原で人の家の庭に車で突っ込んで3人を殺した鬼畜が、殺人はまあ無理なことぐらいはわかるが、起訴にあたって危険運転致死罪すら適用されなかったようだ。

地元紙の中国新聞によると次のとおりだ。
地検、危険運転適用せず '09/1/17

 三原市久井町坂井原の会社員盛谷浩二さん(51)方の庭に乗用車が突っ込み、盛谷さんら親子3人が死亡した事故で、広島地検尾道支部は16日、広島市中区土橋町、会社員秋保輝行容疑者(25)を自動車運転過失致死罪で起訴した。危険運転致死罪の適用は見送った。

 起訴状によると、秋保容疑者は昨年12月29日午前8時25分ごろ、制限速度50キロの国道486号で、乗用車を時速約90キロから100キロで運転。前方に交差点を見つけて左折しようとブレーキを踏んだ際、車体が振れてガードレールに衝突する危険を感じ、急ハンドルを切ったところ車が滑って庭に侵入。盛谷さんと妻の良美さん(41)、次女の里歩ちゃん(4)を次々にはね、死亡させた疑い。

 地検の信田昌男次席検事は「進行の制御が困難な速度が出ていたと認定できる証拠はない」と説明している。
この鬼畜 秋保輝行 という名は、絶対に忘れないようにしないと。

地検の説明もふざけている、というか、刑事事件における厳密解釈のエアーポケットに入ってしまったということだろうか。

一般の社会通念に従えば、

「進行の制御が困難な速度が出ていた」のなら→「危険運転致死罪」→最高懲役20年

であるか、そうではなく、

「進行の制御が困難な速度が出ていなかった」のなら→「制御できるのにしなかった」→「故意(面白半分で)に突っ込んだ」→「殺人(最高死刑)」でなくても「傷害致死」→最高懲役20年

なんだから、いずれであっても、最高懲役20年だ。

しかし、この鬼畜 秋保輝行 の場合には、

「進行の制御が困難な速度が出ていたと認定できる証拠はない

また、

「進行の制御が困難な速度が出ておらず、よって故意に突っ込んだと認定できる証拠もない

から、論理的には排他的に「危険運転致死罪」または「傷害致死」のいずれかになるはずが、法的にはいずれにも該当しないということになってしまい、結果として、「業務上過失致死傷等(第2項)」で最高懲役7年に過ぎない。
(もちろん、裁判で訴因変更を命じられあるいは勧告される可能性が皆無ではないが、まずないだろう。)

この鬼畜は、いまごろ、祝杯をあげていることだろう。
マジでむかつく。

ここらあたり、エアーポケットをなくす立法をすべきだろうと思う。


(追記)
刑法208条の2には危険運転致死傷の要件のひとつとして、第1項後段に「その(自動車の)進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、」と書いてある。

言うまでもないことだと思うんだが、「自動車の進行を制御する」とは、「自動車をその本来の使用方法に従って使用するために制御する」ということだろう。
そして、「本来の使用方法」とは、「公道上で、関係法規(道路交通法等)に従って走行させる」のことであって、「F1レースのような走り方をする」では決してない

道路交通法には、左折にあたっては、「できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない」と第34条1項に書いてある。
「徐行」というのは、明確な定義はされていないが、「危険を感じたときただちに停止できるだけの速度」とされている。

つまり、左折しようとした車両が、危険を感じたにもかかわらず(接触したという程度ではなく)そのまま人を跳ね飛ばしたり引きずったりしたならば、明らかに「進行を制御することが困難な高速度で進行した」のであって、それ以外に何があり得るんだ?
それとも、現に人のいる人家の庭に突っ込んだにもかかわらず「危険を感じなかった」とでも言うのか?

「地検の信田昌男次席検事は『進行の制御が困難な速度が出ていたと認定できる証拠はない』と説明している。」というのがそのとおりなら、マジで「税金泥棒、死ね!!!」とでも言いたくなる。

思うに、この鬼畜 秋保輝行 は、「F1レースでは、時速100km程度から急ブレーキ急ハンドルで曲がっている。運転上手なオレにもできる。」と考えてやったんだろう。
それなら、その時点で、「危険運転致死傷罪」の要件を満たしているだろうよ。

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コメント(4件)

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起訴状による被告人の認識内容、危険運転致死傷罪の構成要件における故意要素と過失要素をしっかり確認しましょう。
通りすがり
2009/02/14 11:03
コメントありがとうございます。

というか、一般の庶民には起訴状なんぞ目にすることはないのであって(もちろん公開の法廷で朗読されているものですから知ることはできたので、知らないのがバカだと言われればそれまでですが)、「その起訴状を確認しろ。」と言われてもねえ、ですね。

素人をバカにされるのも結構ですが、素人が目にすることのないものを根拠にバカにされるのは止めた方がよろしいように思います、…が、あくまでバカな素人の感想です。

それに、私は、危険運転致死傷罪の構成要件の書き方がおかしいじゃないかと書いているんですけどね(これはあちこちで言われていることなんであって、まったく新奇性もないんですが)。
まあ、文章が下手なせいでしょうが、…。
きんもくせい
2009/02/14 12:31
馬鹿にすると言うより、思い込みの意見が激しいと感じたのでは?
確かに、許されない行為と思いますが犯罪の意思は低いと思われます。
勿論スピード違反って言う、違法性は間違いありませんが、過度の糾弾は如何なものでしょう?って言う事では?
立ち止まり
2009/04/19 22:53
古い記事にコメントで恐縮です。
6/1の夜、横浜で死亡事故があり、広島の件がその後どうなったのかと思い検索してたどり着きました。

我々レーサーは「怖いもの知らず」に見られますが、実は何よりスピードの恐怖を知っており、自分の技術を超えた速度が招く結末を知り・または体験した者たちであります。
なので今回の「進行の制御が困難な速度が出ていたと認定できる証拠はない」に関する件の部分は、私には大いに賛同できる意見です。
私のレースの師匠が単車をナメていたチームの若い子に言った言葉は常に私の心にあります。
「お前が『頭に血が上ってやりすぎました』言うて、自分で突っ込んで壁にでもぶつかって大怪我するなり死ぬなりするんは好きにしたらええ。でもな、巻き込まれて怪我したり死んだりしてまうやつには迷惑極まりないねん。そいつには頭に血が上ったとかやりすぎとか、そんなん知るかってこっちゃ。死ぬときはお前だけ死んどけ!」って。

この事故で「過度の糾弾」って、『当事者になったとき』っていう想像力の無い=頭が悪い人の意見ですね。
弁護士に多いって思いますわ
アマチュアオートバイレーサー
2009/06/02 12:21

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