今治市議会
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可決した意見書・決議書

国会並びに関係行政庁に意見書を提出(平成21年第8回定例会)

平成21年12月定例会

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

 民主党の小沢幹事長は、9月19日、韓国の国会議員代表と会談したなか、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について、党内の意見集約を図りたいとの考え方を示したとされ、懸念するところである。
 参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に「結党時の基本政策に、「早期に実現する」と掲げており、方針は引き続き維持する」と掲載しているが、党内には一部の反対者もあり、衆議院選挙マニフエストでは見送っている。
 わが国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
 しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
 また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。
 一方、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
 よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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