解決済みの質問
試着室って、覗きや声かけ(会話要求)など。 プライバシーの侵害ではないでしょう...
試着室って、覗きや声
消費者契約法で、販売
試着室内での、万引き
-
- 質問日時:
- 2009/12/7 04:20:14
-
- 解決日時:
- 2009/12/22 03:02:21
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 73
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
「ご用件がございまし
「お客様、如何でしょ
これは、声掛けで確か
店員側からは、必要以
場合によっては、行き
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/12/7 07:45:04
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
ベストアンサー以外の回答
- (1件中1〜1件)
kum0nosuさん
店員ですが、防犯の観
「お客様いかがですか
と声をかけるのは、中
・他のサイズを着たい
・他の服も試着したが
・上にコートを羽織っ
・試着室の小さい鏡で
・サイズ感、色、デザ
・単純に似合ってるか
・声をかけないと、「
・セール中で試着室待
という理由です。
「覗き」ですが、試着
昔、あるお店で試着室
その日試着室は使用禁
客商売ですから、評判
というか、店員として
試着室での万引きやい
わざわざ、犯人が顔を
万引きやいたずらは、
- 違反報告
- 編集日時:2009/12/7 13:39:52
- 回答日時:2009/12/7 13:37:47