住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民基本台帳(住民票の写しの交付など、住民に関する事務処理の基礎となる台帳)に関する事務処理の効率化を図り、市民サービスの向上をめざすもので、平成14年8月5日及び平成15年8月25日にサービスが稼働しました。
※総務省 住民基本台帳ネットワークシステムのトップページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html
平成14年8月5日より一次サービスが稼働し、次のサービスが始まりました
住基ネットの稼働により、国などの行政機関が、住基ネットから「本人確認情報」の提供を受け、恩給・年金の申請や各種免許の申請など法律で定められた事務について、住民票の写しの添付が順次不要となっています。
住民基本台帳カード(住基カード)の交付
堺市に住民登録をされている希望者に、「住基カード」を有料で交付します。
交付手数料は、1枚500円です。
住基カードは、高度の安全確保機能のあるICカードで、住民票コードとパスワードが記録されており、顔写真の有無も選択できます。
顔写真つきカードには、「発行市町村名、有効期限、生年月日、性別、氏名、住所、二次元コード、共通ロゴマーク」が、顔写真なしカードには、「発行市町村名、有効期限、氏名、二次元コード、共通ロゴマーク」が記載されます。なお、共通ロゴマークは希望された方のみとなります。
住民基本台帳カードは、あなたご自身で大切に保管してください。
設定したパスワードを、他人に教えてはいけません。
交付を希望される方
1.顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)をお持ちの方
希望される本人が、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)を持って、区役所市民課の窓口にて申請してください。
交付まで20分程度お待ちいただくことになります。(時間が長くかかったり、後日受け取りに来ていただいたりする場合もあります。この場合は、本人確認書類をもってもう一度ご本人にお越しいただくことになります。)
2.顔写真つきの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)をお持ちでない方。
顔写真つきの本人確認書類の提示がない場合には、後日、市から確認書類を郵送(照会回答方式)しますので、交付までに日数がかかります。この場合には、住基カードの交付の際に、市から郵送しました確認書類と市町村長が適当と認める書類(健康保険の被保険者証や各種年金証明、生活保護受給者証など)をもって、ご本人にお越しいただくことになります。
具体的な写真のサイズ
(パスポートと同じ規格)
写真つきカードを希望の方
交付申請のときに、写真(申請前6ヶ月以内に撮影した、上半身無帽・正面・無背景のもの。縦4.5cm、横3.5cmで、裏面に氏名を記載)もご持参ください。
○ 希望者には点字表記(有効期限、氏名)が可能です。後日交付になる場合がありますが、その時は、本人確認書類をもってもう一度ご本人にお越しいただくことになります。
※ 住基カードは、転出されると無効となります。ご希望の方は、転入地の市町村で申請してください。
※ 平成21年4月20日より、住基カードの様式が本人確認機能が強化されたものに変わりました。
新しい住基カードの発行、共通ロゴマークの決定
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081215_3_bs.pdf
住民票の写しの広域交付
住所地以外の市町村で、本人か同一世帯員の方に限り「広域交付住民票」を請求することができます。
交付手数料は、市町村によって異なります。堺市での交付手数料は1通200円です。
ただし、本籍地や筆頭者名、住所履歴が記載された住民票の写しは発行できません。これらの記載を必要とされる方は住所地の市町村で請求してください。
○ 広域交付住民票を請求される方。
住基カードや官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)を市町村の窓口で提示し、申請してください。
全国どこの市町村でも、本人や同一世帯員の広域交付住民票の写しの交付が受けられます。
※ 本人確認書類の提示がない場合は、発行できませんのでご注意ください。
広域交付住民票の様式
<別紙図参照>
転入転出手続きの特例
ほかの市町村に引越しをする場合、住基カードをお持ちの方は、転出地の市町村に前もって「転出する旨を記載した文書(付記転出届)」を郵送すれば、転出地の市町村の窓口へ転出届をして転出証明書を受け取りに行く必要がなくなります。
引っ越し先の市町村への転入届には、必ず住基カードを持参し届出をすることになります。
住基カードはその時に、転入地市町村において、回収することになります。
- ※ 住基カードをお持ちでない方は、転入特例の届け出はできませんので、通常の転出届をしていただくことになります。
- ※ 国民健康保険や国民年金、義務教育のお子さんの学校関係の手続は、転出地市町村において別途必要となります。
- ※ 転出の特例の手続きをする場合、付記転出届書の書式をご利用ください
説明事項もご確認ください
転入転出の特例の流れ図
<別紙図参照>
「手数料について」
※ 住基カードの交付手数料 1枚500円
※ 広域交付住民票の交付手数料 1通200円
※ 住民票コードは本人の希望によりいつでも変更が可能です。
平成14年8月に郵送した住民票コード通知票をなくしたり、自分の知らない間に住民票コードを第三者に知られたかもしれないなどで不安をお持ちの方は、変更する本人が本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を持参のうえ、各区役所市民課窓口までお越しください。住民票コードの変更申請をすることができます。
なお、住基カードのお持ちの方が住民票コードを変更すると、その住基カードは無効になります。必要とされる方は、再度、交付申請が必要です。この場合も住基カードの交付手数料500円が必要となります。
※ 財団法人 地方自治情報センター(住基ネット全国センター)のトップページ
http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/jyukinet/index.html
※ 大阪府 住民基本台帳ネットワークシステムのトップページ
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/shichoson/jukinet/index.html