最近では、女性が水着姿になったり、指名料を払えば一対一で話ができたりする店も多い。どこまでが「飲食店」として許される接客行為なのか、線引きは難しい。大阪府警は「普段の営業実態を見極める必要がある」とする。
飲食店の営業許可やコンサルタント業務を手がける行政書士(32)は「2年ほどでガールズバー開店の相談が急増した。競争激化で過激なサービスに走ったり、ぼったくったりする店が出ているのでは」と話す。
あるガールズバーの責任者は「バーを名乗るメリットは大きい」と説明する。安い時給で従業員を雇うことができ、女性が客に払ってもらって飲む1杯数千円のドリンクで売り上げを増やせば「下手なクラブよりも客単価は大きくなる」という。(後藤泰良、丸山ひかり、金指光宏)
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《ガールズバーの主な摘発例》
■2008年11月 従業員に客と一対一の接客をさせていたとして、警視庁が東京都新宿区の店の経営者を風俗営業法違反(無許可営業)容疑で逮捕。
■同12月 客の隣に従業員を座らせて接待行為をさせていたとして、大阪府警が大阪市中央区の店の経営者ら3人を同容疑で逮捕。
■2009年2月 中学3年の少女に接客や客引きをさせていたとして、大阪府警が大阪市北区の店の経営者を同法違反(年少者雇用)容疑で逮捕。17歳の少女2人を店長と副店長に任命していたという。
■2010年1月 従業員に薄いワイシャツと半ズボン姿で接客させていたとして、神奈川県警が横浜市の店長ら4人を同法違反(無許可営業)容疑で逮捕。