“SankeiWEB(静岡版)『婦女暴行未遂で元少年に有罪判決』(ウェブ魚拓)”より抜粋
御殿場市で平成13年、仲間9人と当時15歳の少女に乱暴しようとしたとして、強姦未遂の罪に問われた当時16歳の元少年(21)に対する判決公判が29日、地裁沼津支部(姉川博之裁判長、異動のため原啓裁判長代読)で開かれ、「自白供述を翻し、徹底的に争う姿勢を見せており、反省の情は見られない」として懲役2年6月執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
姉川裁判長は被害者の供述について「体験した者しか語れない詳細なもので、公判証言でも一貫しており、信用性が認められる」とし、「仲間の供述も根幹部分を心情をまじえて詳細に供述していて十分信用できる」と認定した。被告人の供述についても「捜査員の誘導によるものとは認められず、迫真性に富んでいる」と述べた。
判決理由の中で姉川裁判長は「自らの性欲を満たすため女性の人格を踏みにじることを意に介さないその動機に酌量の余地はない」としながらも、「被害者の申告をうのみにし、裏付け捜査を怠るなど拙劣な捜査の結果、審理が長期化するなど被告人に有利な事情もある」と述べた。
(注)引用文中の強調箇所は管理人によるもの。
上の話は2006年11月29(又は28)日付けの毎日新聞(静岡版?)の記事がソースである模様(【Yahoo!ニュース過去記事検索サービス】を参照)。“公務員の不祥事『捜査警察官を証人尋問したら「内容、記憶定かでない」/静岡』”より
御殿場市で01年9月に起きた婦女暴行未遂事件で強姦未遂罪に問われた当時16歳の男性被告(21)の第9回公判が28日、地裁沼津支部であり、一連の公判で初めて被害にあった高校生少女(当時15歳)の捜査を担当した女性警察官の証人尋問が行われた。
当初、少女が事件発生日を「9月16日」としていたが、事件発覚から約10カ月後の02年7月になって「9月9日」と供述変更したことなどを根拠に、捜査の不十分さを追及され、女性警察官は「供述変更後は、少女の手帳や学校関係者の証言などを基に裏付け捜査をした」と述べたが、捜査内容については「記憶が定かではない」などと述べ、捜査のいいかげんさを露呈した。
姉川博之裁判長の「日付が変わり、事件をおかしいと思わなかったか」との問いに、「少女の証言を考えると事件はあったと思う」と話しただけで、裁判長の質問への直接の答えはしなかった。
“YOMIURI ONLINE(静岡版)『婦女暴行未遂有罪 元少年の否認信用せず』”より抜粋
自白偏重の捜査反省求められる
元東京家裁調査官の佐々木光郎・静岡英和学院大教授(少年非行論)「審理が長期化し、青年期の大事な5年を処分が不安定なままに過ごしたことは残念だ。物証が少なく難しい事件だっただろうが、事件日が変更され、捜査には課題を残した。事件全体の事実解明のために、検察側が抗告受理を申し立てたのはやむを得ないが、司法判断がいつまでも定まらなければ国民の信頼を失いかねない。少年は友人をかばい、大人の誘導には左右されやすい特徴もあり、捜査当局は自白偏重の捜査や裏付けに反省が求められている」
« これで有罪と決め付けるのは乱暴では?[御殿場事件(PART3+)] l ホーム l 企業としてのアーツビジョンの存続可能性は?[声優業界枕営業疑惑] »