○本吉町大谷鉱山歴史資料館条例
平成18年1月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本吉町大谷鉱山歴史資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旧大谷鉱山の歴史的資源を生かし、魅力ある地域づくりの推進に資するため、本吉町大谷鉱山歴史資料館(以下「大谷鉱山資料館」という。)を設置する。
2 大谷鉱山資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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本吉町大谷鉱山歴史資料館
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本吉町高瀬ヶ森58番地の16
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(入館許可)
第3条 大谷鉱山資料館に入館しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、町長は許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 大谷鉱山資料館の施設又は設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、大谷鉱山資料館の管理上支障があると認められるとき。
(開館時間)
第4条 大谷鉱山資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 大谷鉱山資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入館許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は入館を中止、若しくは制限することができる。
(1) 入館の許可を受けた者(以下「入館者」という。)がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(2) 入館者が遵守事項を守らなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、大谷鉱山資料館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第7条 大谷鉱山資料館の入館料は、無料とする。
(指定管理者)
第8条 大谷鉱山資料館の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に大谷鉱山資料館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により指定管理者に大谷鉱山資料館の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(2) 大谷鉱山資料館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項の場合における
第3条、
第4条、
第5条及び
第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に大谷鉱山資料館の管理を行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(本吉町大谷鉱山歴史資料館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 本吉町大谷鉱山歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年本吉町条例第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に廃止前の本吉町大谷鉱山歴史資料館の設置及び管理に関する条例の規定に基づき、大谷鉱山資料館の指定管理者となっているものは、本吉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年本吉町条例第1号)の規定に基づく指定管理者とみなす。