再雇用拒否で教職員側逆転敗訴=裁量権乱用認めず−日の丸、君が代訴訟・東京高裁
1月28日10時21分配信 時事通信
卒業式などで日の丸に向かって起立せず君が代を斉唱しなかったことを理由に再雇用を拒否したのは違憲として、東京都立高校の元教職員13人が都に1人当たり約560万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。稲田龍樹裁判長は「裁量権はかなりの程度広く、著しい乱用や逸脱に当たるとは言えない」と述べ、教職員側の請求を一部認めた一審判決を取り消し、原告側請求を退けた。原告側は上告する方針。
起立・斉唱を命じた校長の職務命令が思想・良心の自由を保障した憲法に違反するか、また命令違反を理由にした再雇用拒否が都教育委員会の裁量権を逸脱するかなどが争われた。
稲田裁判長は、職務命令は直接的に教職員の歴史観や信条を否定する行為を命じるものでなく、憲法違反ではないと指摘。斉唱時の不起立行為が、内心の自由の本質と不可分に結び付くとは認められないとした。
その上で、起立の徹底を命じた通達が合理性を欠くとは言えず、不当な支配に該当するとは言えないと判断。不採用は特定の思想が理由でなく、職務命令違反で受けた処分によるもので、裁量権乱用には当たらないと結論付けた。
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稲田裁判長は、職務命令は直接的に教職員の歴史観や信条を否定する行為を命じるものでなく、憲法違反ではないと指摘。斉唱時の不起立行為が、内心の自由の本質と不可分に結び付くとは認められないとした。
その上で、起立の徹底を命じた通達が合理性を欠くとは言えず、不当な支配に該当するとは言えないと判断。不採用は特定の思想が理由でなく、職務命令違反で受けた処分によるもので、裁量権乱用には当たらないと結論付けた。
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最終更新:1月28日12時39分
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