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公的年金の控除額ですが、65歳以上と65歳未満で年金収入により、控除額が違い...

life7smileさん

公的年金の控除額ですが、65歳以上と65歳未満で年金収入により、控除額が違いますが、まずこの年齢ですが、いつの時点で考えられているのでしょうか。次に年金の振込は2月、4月~12月までですが、2月は

12月と1月分です。この源泉徴収税額は何月分から何月分と考えたらいいのでしょうか

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kosyukaido10さん

>>公的年金の控除額ですが、65歳以上と65歳未満で年金収入に
>>より、控除額が違います
>>まずこの年齢ですが、いつの時点で考えられているのでしょうか。

控除額を決める年齢の判定は、その年の12月31日現在で行います。
ただし、年の途中で死亡したときは、死亡時の年齢です。

>>この源泉徴収税額は何月分から何月分と考えたらいいのでしょうか。

2月から支払分から12月支払分までです
1月支払があるときは、前年分に含めます
なお1月支払は公的年金の裁定、改定の遅延があったときに
行われるため、前年分として扱われます。

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  • 編集日時:2010/1/27 23:11:35
  • 回答日時:2010/1/27 23:10:59

rinasi3105さん

その年の12月31日現在で判断します。
今回の申告ですと、21年12月31日です

21年分の源泉徴収票のとおりで申告してくだい。
(月分はわかりません

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