2010年1月27日 21時5分更新
3年前、岡山県倉敷市で4歳の次男の口に無理やり七味とうがらしを入れて窒息死させたなどとして傷害致死などの罪に問われた母親の裁判で、最高裁判所は、母親の上告を退け、懲役4年6か月の判決が確定することになりました。
倉敷市の無職、光中美幸被告(34歳)は3年前、次男で当時4歳の翔ちゃんの首を手で絞めたほか、大量の七味とうがらしを無理やり口に入れて窒息死させたなどとして傷害致死や暴行などの罪に問われました。
光中被告は暴行はしていないと無罪を主張しましたが、2審の広島高等裁判所岡山支部は「4歳の男の子が多量の七味とうがらしをみずから口に入れることはあり得ない」と判断したうえで「母親の手で死に直面させられた恐怖感や無念さは察するに余りある」と指摘して1審に続いて懲役4年6か月の判決を言い渡していました。
これについて最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は27日までに光中被告の上告を退ける決定をし懲役4年6か月の判決が確定することになりました。