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不在所有者への課金適法 マンション紛争で最高裁 '10/1/27

 分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男ほりごめ・ゆきお裁判長)は26日、いずれも課金を適法と判断した。

 3件は大阪市北区の「中津リバーサイドコーポ」(4棟、計868戸)が舞台。判決はいずれも管理組合側の全面勝訴で、不在所有者5人(うち1人は故人)に計99万円の支払いを命じた。

 区分所有法は「組合の規約変更の際、一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合は承諾が必要」と規定。今回の金銭負担が「特別な影響」に当たるかが争点だった。

 マンション管理組合は、住人の高齢化などで担い手不足に陥る恐れが懸念されており、不在所有者に応分の負担を求める動きも出てきそうだ。

 判決は「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、不在所有者は利益のみ享受している。不公平是正のため不在所有者に金銭負担を求めることには必要性、合理性がある。『特別な影響』を及ぼす場合には当たらない」と指摘した。

 判決によると、役員がボランティア活動などを行う同マンションの管理組合は2004年3月、不在所有者に月5千円の協力金を課すことを議決。07年3月から徴収額を半額にした。

 このマンションでは、管理組合の規約で役員にならない不在所有者が全体の約2割に達している。




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