第2条 住民福祉の向上及び観光の振興を図るため、施設を設置する。
|
|
名称 | 位置 |
望岳荘 | 中川村大草4,489番地 |
ハチ博物館 | 中川村大草4,489番地 |
体験館 | 中川村大草4,474番地2 |
小渋釣堀場 | 中川村大草7,445番地1 |
第4条 施設の管理は、
法第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
第6条 施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
第7条 施設の休館日及び開館時間又は休業日、営業期間及び営業時間は、村長の承認を得て指定管理者が定める。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
第8条 施設を使用する者は、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、その額については当該指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。ただし、
別表に掲げる施設の利用料金については、同表に定める額の範囲内とする。
3 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
|
|
|
|
|
|
名称 | 金額 |
下限 | 上限 |
ハチ博物館 | 150円 | 450円 |
体験館 | 体験 | 250円 | 750円 |
陶芸窯使用 | 1回 | 3,000円 | 1回 | 9,000円 |