○中川村ふれあい観光施設条例
平成4年12月18日条例第23号
改正
平成6年3月23日条例第9号
平成7年2月2日条例第4号
平成8年3月21日条例第2号
平成9年3月25日条例第9号
平成10年3月23日条例第12号
平成11年3月10日条例第6号
平成12年9月5日条例第27号
平成17年12月26日条例第24号
平成18年3月23日条例第13号
平成18年9月27日条例第26号
中川村ふれあい観光施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、中川村ふれあい観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民福祉の向上及び観光の振興を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

望岳荘

中川村大草4,489番地

ハチ博物館

中川村大草4,489番地

体験館

中川村大草4,474番地2

小渋釣堀場

中川村大草7,445番地1


(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設の運営及び事業の実施に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(使用許可)
第6条 施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 施設の休館日及び開館時間又は休業日、営業期間及び営業時間は、村長の承認を得て指定管理者が定める。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第8条 施設を使用する者は、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、その額については当該指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。ただし、別表に掲げる施設の利用料金については、同表に定める額の範囲内とする。
3 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月2日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月10日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)

名称

金額

下限

上限

ハチ博物館

150円

450円

体験館

体験

250円

750円

陶芸窯使用

1回

3,000円

1回

9,000円