2010/01/25(月) 21:00:08 [明るいニュース]

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参政権「付与許容説」の学者が誤りを認める

20100125005 
外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす 
 千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。産経新聞Web) 1月25日付記事より参照のため抜粋引用/写真は産経新聞同記事より参照のため引用

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蒙昧の霧をうち晴らす、百地氏の国思う啓蒙

 表題は、地方参政権付与法案の矛盾について、ご専門の上から、さまざまに合理的な指摘をなして来られた百地章氏(日大教授)が、「外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説」を造出した識者を啓蒙された様子を伝える記事である。対象は、中央大学におられた、あの方か、との類推は出来得るが、百地氏が、「本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという」(紙面)、とのことなので、事実と拝察し、デリカシーの上から、ご当人が名乗り出られるまでお待ちすることとしたい。

 地方参政権くらい付与しても良いのではないか、とする賛成派が依処(えしょ)として来た論拠が、百地氏の啓蒙によって崩れ去ることになる。表題には、百地氏が、「外国人参政権が憲法違反であることが、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。さらに「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない」と述べた」、と記されている。百地氏の新たな業績に心より敬意を表したい。
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百地氏の分かり易い解説本

 おそらく百地氏が、当該の識者に贈られたご著書の中には、この一冊も含まれていたのではないかと拝察する。先稿に紹介させていただいたが、小稿でもあらためて紹介させていただく。昨年(2009年)11月1日に発刊された冊子だが、より多くのみなさまに活用いただければと思う。


20091108008  
永住外国人の参政権問題Q&A
―地方参政権付与は憲法違反―
日本大学教授 百地 章

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■ 問い合わせ先: 日本会議事業センター

〒153−0042
東京都目黒区青葉台3−10−1−601
TEL 03−5428−3723
FAX 03−5428−3724(FAXは24時間受付) 

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百地章氏のプロフィール

昭和21年、静岡県生まれ。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。法学博士。
[現職]日本大学法学部教授(憲法学専攻)日本会議常任理事
[著書]『政教分離とは何か』『憲法と政教分離』など

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冊子の目次

 目次は、いわゆる、付与賛成派の人々がその理由として掲げている事柄に対して、百地氏が法律専門家の視座から英邁、且つ明快に非を指摘しておられる。帰化に関する記述は別議論とさせていただき、先ずは、地方参政権付与に反対の意を示されている、国思うみなさま必帯の冊子としてご活用いただければ幸いである。 (以下、転記)

・Q1 税金を払っているのだから、永住外国人にも地方参政権を認めるべきでは?
・Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?
・Q3 地方参政権、それも選挙権に限定するならば認めることはできないか?
・Q4 日常生活に関わるサーヴィス事務に意見を反映させるためでも選挙権は認められないか?
・Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治体レベルでの選挙権付与を認めたのでは?
・Q6 諸外国でも、外国人に参政権を認めているのでは?
・Q7 ドイツやフランスが外国人に地方参政権を付与するため、憲法を改正したのはなぜか?
・Q8 永住外国人への参政権付与の問題は、在日韓国・朝鮮人問題だといわれるが?
・Q9 在日韓国・朝鮮人は日本人と同様の生活をしている。地方参政権ぐらい認めては?
・Q10 在日韓国・朝鮮人に対する差別解消のためにも、地方参政権を与えては?
・Q11 朝鮮半島からの強制連行に対する謝罪の意味も込めて、地方参政権くらい認めては?
・Q12 韓国では永住外国人に地方参政権を認めると聞く。相互主義の立場から認めるべきでは?
・Q13 在日韓国人の人々や公明党などはなぜそれほど参政権問題にこだわるのか?
・Q14 問題解決のため、どうすれば良いのか?


(以上、転記)
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正論の広がりよる闇法案放逐を

 また、百地氏の、「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない」(表題)、と記されている指摘も重要である。下記の記事(社説)は、ある人のメディアに対する重ねての意見書にも応えて記されたものだが、当該の産経新聞をはじめ、一部の報道における、闇法案の問題点を問う流れが大きく形成されつつあることが大変に心強い。こうした事例が重なれば、数十万、数百万の紙面読者への周知、世論提起にも通ずるため重要で、大きな力になる、と考える次第である。 

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読売新聞「社説」10月10日朝刊(3面)
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 上記の記事は、在日韓国人が地方参政権を求めた訴訟に対する「最高裁判決(1995年)」の事例を示している。「憲法上は禁止されておらず、国の立法成案に関わる問題」とする原告側に対し、「だが、判決の本論は、国民主義の原理に立って、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を指すとしている」と社説で明示している。

 同時に、「外国人に地方参政権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、という主張にも無理がある」と指摘し、実態の上から、「武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国へ協力を妨げることもありえよう」と示している。また、韓国が「在韓永住外国人」に地方参政権を付与した、とする事例を挙げ、その数があまりにも少くなく、同国が日本に要求する上で掲げる「相互主義」が極めてアンバランスな状況であり、さらに、二重参政権の矛盾も指摘している。

 併せて、小ブログからも指摘させていただけば、半歩譲っただけでも五十歩、百歩と踏み込んで来て、さらなる権利を要求する。この特定国国籍民の特質の先読みが不可欠である。たとえば、地方参政権くらいは、と安易に付与するようなことがあれば、そこを踏み台として、次は地方被参政権(地方議員や地方の首長選挙へ立候補を可能とする権利)へ、さらに、国政への参政権を、と要求して来る可能性が極めて高い。この特質を憂慮すべきである。
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▼ 1月25日他の小稿:

小沢氏利権と「ダム中止」考
国思うメルマガ 

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【筆者記】

 余談で恐縮だが、「博士の独り言」の場合の、「独り言」の意味は、いかなる組織、権益にもよらず、ごく普通の独りの日本人が、自らの声で当たり前のことを発する「」、との意味からこう命名
させていただいている。「独り言とは、なんて弱々しい」、とのお叱りのメッセージをいただくことがあるが、ご理解を賜れば幸いである。以上、記事を参照し、小考を報告する。
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路傍の花(筆者) 春近し
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 読者のみなさまにはお忙しい中、日々新たなご訪問をいただき感謝します。「国思う人は国士であり、若き国士は国の未来の財(たから)である」。少年時代に、国思う議員殿からいただいたこの言葉を、特に、昨夏、日の丸を掲げ、日本を守るために毅然と立ち上がった若いみなさまと共有させていただきたい。そして、逝去された国士の志を、国思うみなさまとともに毅然と引き継いでまいりたく思います。

  組織的な応援は何もなく、ごく普通の国民良識から応援をいただいて来たブログとして、たとえ困難や不当な圧力に遭おうとも、屈することはありません。瑣末なブログですが、絶えず前へ進み、一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。事実を指摘する批判は「悪口」ではなく、真実を掘り出し、その共有のために不可欠です。また、真実の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、良識の声は必ず力になる。辛抱強く支えてくださるみなさまに心より感謝します。
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