ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社アスカコーポレーション及び株式会社ジュポンインターナショナルにおける健康食品等の不適正表示に対する措置について
平成21年12月18日
農林水産省
農林水産省は、本日、株式会社アスカコーポレーション及び株式会社ジュポンインターナショナルに対し、JAS法に基づく有機農産物加工食品の名称の表示と紛らわしい表示の除去又は抹消の命令を行うとともに、JAS法に基づく指示を行いました。 |
1. 農林水産省は、株式会社アスカコーポレーションを表示責任者とする健康食品等について、
(1)有機農産物加工食品でないにもかかわらず、有機農産物加工食品の名称の表示と紛らわしい表示を付して販売していたこと
(2)有機原材料を使用していないにもかかわらず、
(ア)「オーガニック」、「ORGANIC」又は「Organic」と内容物を誤認させる表示を付して
(イ)「オーガニック原料を使用」などの強調表示をして
販売していたこと
(3)事実と異なる原料原産地表示をして販売していたこと
などを確認しました。
2. このため、本日、当該商品を販売した株式会社アスカコーポレーション及び株式会社ジュポンインターナショナルに対し、1の(1)についてJAS法に基づく有機農産物加工食品の名称の表示と紛らわしい表示の除去又は抹消の命令を行うとともに、1の(2)の(ア)及び(イ)並びに(3)についてJAS法に基づく指示を行いました。
1. 関東農政局、東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局並びに独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、株式会社アスカコーポレーション(福岡県福岡市博多区住吉一丁目2番25号。以下「アスカ」という。)及び株式会社ジュポンインターナショナル(東京都大田区西糀谷四丁目31番5号。以下「ジュポン」という)並びに製造委託業者等に対し、平成21年8月6日から12月2日までの間、調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、アスカ及びジュポンが不適正な行為を行っていたことを確認しました。(別添参照)
1. アスカ及びジュポンが、農産物加工食品について、有機農産物加工食品(指定農林物資)でないにもかかわらず、有機農産物加工食品の名称の表示と紛らわしい表示を付したことは「JAS法第19条の15第2項」に違反するものです。
このため、アスカ及びジュポンに対し「JAS法第19条の16」に基づく除去又は抹消の命令を行いました。
2.アスカ及びジュポンが、農畜産物加工食品について、有機原料を使用していない又はわずかしか使用していないにもかかわらず、「オーガニック」、「ORGANIC」又は「Organic」と表示をして販売したことは、当該食品が「農畜産物加工食品」であり「農産物加工食品」でないため、上記1.と異なり「JAS法第19条の15第2項」に違反することにはなりません。しかし、一部の原料に事実と異なる原料原産地を表示して販売したことは、「加工食品品質表示基準第6条第2号及び第3号」に、「オーガニック」、「ORGANIC」又は「Organic」と内容物を誤認させる表示をして販売したこと及び有機原料を使用していないにもかかわらず「オーガニック原料を使用」などの強調表示をして販売したことは、「同基準第6条第3号」に、それぞれ違反するものです。
また、遺伝子組換えでないことを示す用語の表示が禁止されている「大麦」を原材料として使用しているにもかかわらず、「遺伝子組み換えされず」と表示して販売したことは、「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準第5条」及び「加工食品品質表示基準第6条第3号」の規定に違反するものです。
このため、アスカ及びジュポンに対し「JAS法第19条の14第1項」に基づく指示を行いました。
(参考)
アスカ及びジュポン以外の、有機農産物加工食品の名称の表示と紛らわしい表示を惹起させた製造委託業者に対し指導を行う予定です。
本件について、関東農政局及び九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、前川、椎名、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101