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[社説]虐待防止報告書 親権の領域に踏み込んだ虐待を繰り返す親から子どもを守るため、法務省と有識者らでつくる「児童虐待防止のための親権制度研究会」は、民法上の親権を一時制限することや、親権よりも児童養護施設長や里親優先の導入、親の懲戒権削除の検討などを盛り込んだ報告書をまとめた。 深刻化する児童虐待に対応するには、「聖域」だった親権に踏み込まざるを得ないという判断である。 児童虐待防止法が2000年に施行されて以降、歯止めがかからない児童虐待に対して対策は順次強化されてきた。 04年には同法改正で、虐待を発見した場合の国民の通告義務を虐待が疑われる段階にも拡大。08年には児童相談所の調査を拒否する家庭への強制立ち入りを認め、保護した子どもへの親の接近禁止を可能にした。 虐待を早期に発見し、子どもを親から引き離して救おうという対応だ。だが、虐待で児童養護施設に入った子どもを親がむりやり連れ戻そうとする事例は後を絶たない。だとすれば親権制度に踏み込む考え方が出てくるのもやむを得まい。 現行法でも虐待通告を受けた児童相談所が家庭裁判所に親権喪失宣告や親権停止の保全処分を請求できる。だが、期限を定めない親権のはく奪は親への打撃が重すぎたり、認められる要件が厳しすぎる現実がある。 報告書は、親権の一時停止は家裁の審判で可能とし、児童養護施設長や、虐待児童の養育を委託された里親の権限を民法上の親権よりも「優越」させる規定を児童福祉法などに基づいて制度設計するとした。さらに親がしつけのために子どもをしかることができるとされる民法の「懲戒権」をたてに児童虐待を正当化する親が多いことから、削除の検討を訴えている。 千葉景子法相はこれを踏まえ民法見直しを2月の法制審議会に諮問する。厚生労働省も児童福祉法、児童虐待防止法の改正作業を始め、次期通常国会に関連法案の提出を目指すという。 法務省と厚労省は、縦割りでなく省庁の垣根を越えて連携し、虐待から子どもを守る体制を整えてもらいたい。 一方で、親権を国家権力で制限する考え方は、親としての正当な権利まで侵害されるとの不安を招く恐れもあろう。立法段階から運用面まで柔軟できめ細かい配慮が必要だ。 虐待は子育てに行き詰まった孤独な親の不安やいらだちから始まるケースも多い。親を支援する視点も忘れてはならない。 【詳しくは山陽新聞紙面をご覧ください。】
(1/24 9:34)
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