自民党所属の前衆議院議員、弁護士。
・早川忠孝 (tadatakah) - Twitter
語らないことにも意味がある・小沢氏の聴取の後にくるもの
2010年01月24日09時30分 / 提供:フェニックス早川忠孝の一念発起・日々新たなり
昨日、小沢一郎氏の聴取が行われた。
マスコミ風に言えば、聴取だが、小沢氏の記者会見で重要な事実が開示された。
聴取に先立って黙秘権の告知がなされた、ということだ。
告発がなされているから被告発人の立場で事情聴取をするということでから、黙秘権の告知がなされた、と小沢氏は自分の弁護士に相談したうえで記者の質問に答えた。
内心は、そのことには触れたくなかったのだろう。
この事実は重要だ。
民主党の国会議員の中にも法曹関係者が多いから、その重大な意味に気付いていないらしいのが残念だが、これで小沢氏の法的地位が被疑者になったということだ。
告発状が正式に受理された、ということも本人が考えている以上に重大な意味を持つ。
石川議員の捜査が、大詰めに来たことは明らかだ。
1月15日に逮捕されているから、間もなく勾留期限を迎える。勾留延長の決定がなされるだろうから、勾留延長後の勾留期限までに石川議員の起訴・不起訴を決めなければならない。
一連の偽装工作や、その後の証拠隠し、石川議員の供述の変遷などを考慮すると、石川議員の起訴は必至である。
それを起訴されないことを望む、などと言っても、国民の怒りを買うだけ。
万一、不起訴処分などにしたら検察審査会の審査で覆されることは必至である。
法の番人としての検察庁の不偏不党性を示すためにも、石川議員の起訴に踏み切らざるを得まい。
ここで問題となるのが、小沢一郎氏の処分だ。
石川議員の起訴・不起訴を決定する最終期限の2月4日までに小沢氏の嫌疑についてどの程度の証拠を確保できるか。
これからの捜査の焦点は、ここに絞られる。
被疑者本人が積極的な関与を否定するのは、想定の範囲である。
記者会見でいくら関与を否定しても、それだけでは他人を説得することは出来ない。
重要なことは、自分の個人の金を不動産の取得に充てた、と供述した点である。
平成16年10月という時点での土地取得が揺るがない以上、なぜ不動産の所有権移転登記の時期を翌年の平成17年1月7日とし、さらには所有権の取得時期を同日としたのか、合理的な説明が出来ない。
自分は関与していないから知らない、という弁明は虚しい。
前年の平成16年10月の金融機関からの4億円の借入書類に小沢氏自らが署名していないはずがない。
印鑑証明書の添付も必要だ。
銀行や不動産仲介業者などを調査すれば、土地の取得経緯や4億円の資金調達の経緯は簡単に分かる。
こういった客観的な証拠を前にして、知らない、などと白を切っても持たない。
本当のことを言っていない、という心証を与えるだけである。
逃げようがないのは、事後に不必要な証拠隠滅工作を行ったことである。
平成19年に平成17年1月7日付けの陸山会代表小沢一郎と小沢一郎個人との間の確認書を作成して、記者会見で公表までしてしまった。
これでは、少なくとも平成19年の段階では小沢氏が平成16年10月の資金の出し入れを隠すことを積極的に容認していた、ということになる。
なぜ平成19年2月にこんな不自然極まりない書類を作ることにしたのか、という理由を説明できなければ、全体として小沢氏は真実を語っていない、ということになる。
石川議員が、登記は翌年にします、ということを言っていたかいないか。
4億円近くもの資金を投入している不動産の取得登記を購入したその日にしない、ということは、普通はあり得ない。
石川議員は小沢氏から信頼される秘書の一人であり、経理事務の担当者だったようだが、一経理担当者の判断で所有権の移転登記時期をあえて後日にずらすような決断は出来ない。
もし移転登記の完了までに売主が倒産したり、差押えを受けたり、抵当権を設定したり、あるいは善意の第三者に売却したりすれば、未登記の権利者は対抗できず、取得したはずの不動産の権利を失うような事態になる。
マスコミ風に言えば、聴取だが、小沢氏の記者会見で重要な事実が開示された。
聴取に先立って黙秘権の告知がなされた、ということだ。
告発がなされているから被告発人の立場で事情聴取をするということでから、黙秘権の告知がなされた、と小沢氏は自分の弁護士に相談したうえで記者の質問に答えた。
内心は、そのことには触れたくなかったのだろう。
この事実は重要だ。
民主党の国会議員の中にも法曹関係者が多いから、その重大な意味に気付いていないらしいのが残念だが、これで小沢氏の法的地位が被疑者になったということだ。
告発状が正式に受理された、ということも本人が考えている以上に重大な意味を持つ。
石川議員の捜査が、大詰めに来たことは明らかだ。
1月15日に逮捕されているから、間もなく勾留期限を迎える。勾留延長の決定がなされるだろうから、勾留延長後の勾留期限までに石川議員の起訴・不起訴を決めなければならない。
一連の偽装工作や、その後の証拠隠し、石川議員の供述の変遷などを考慮すると、石川議員の起訴は必至である。
それを起訴されないことを望む、などと言っても、国民の怒りを買うだけ。
万一、不起訴処分などにしたら検察審査会の審査で覆されることは必至である。
法の番人としての検察庁の不偏不党性を示すためにも、石川議員の起訴に踏み切らざるを得まい。
ここで問題となるのが、小沢一郎氏の処分だ。
石川議員の起訴・不起訴を決定する最終期限の2月4日までに小沢氏の嫌疑についてどの程度の証拠を確保できるか。
これからの捜査の焦点は、ここに絞られる。
被疑者本人が積極的な関与を否定するのは、想定の範囲である。
記者会見でいくら関与を否定しても、それだけでは他人を説得することは出来ない。
重要なことは、自分の個人の金を不動産の取得に充てた、と供述した点である。
平成16年10月という時点での土地取得が揺るがない以上、なぜ不動産の所有権移転登記の時期を翌年の平成17年1月7日とし、さらには所有権の取得時期を同日としたのか、合理的な説明が出来ない。
自分は関与していないから知らない、という弁明は虚しい。
前年の平成16年10月の金融機関からの4億円の借入書類に小沢氏自らが署名していないはずがない。
印鑑証明書の添付も必要だ。
銀行や不動産仲介業者などを調査すれば、土地の取得経緯や4億円の資金調達の経緯は簡単に分かる。
こういった客観的な証拠を前にして、知らない、などと白を切っても持たない。
本当のことを言っていない、という心証を与えるだけである。
逃げようがないのは、事後に不必要な証拠隠滅工作を行ったことである。
平成19年に平成17年1月7日付けの陸山会代表小沢一郎と小沢一郎個人との間の確認書を作成して、記者会見で公表までしてしまった。
これでは、少なくとも平成19年の段階では小沢氏が平成16年10月の資金の出し入れを隠すことを積極的に容認していた、ということになる。
なぜ平成19年2月にこんな不自然極まりない書類を作ることにしたのか、という理由を説明できなければ、全体として小沢氏は真実を語っていない、ということになる。
石川議員が、登記は翌年にします、ということを言っていたかいないか。
4億円近くもの資金を投入している不動産の取得登記を購入したその日にしない、ということは、普通はあり得ない。
石川議員は小沢氏から信頼される秘書の一人であり、経理事務の担当者だったようだが、一経理担当者の判断で所有権の移転登記時期をあえて後日にずらすような決断は出来ない。
もし移転登記の完了までに売主が倒産したり、差押えを受けたり、抵当権を設定したり、あるいは善意の第三者に売却したりすれば、未登記の権利者は対抗できず、取得したはずの不動産の権利を失うような事態になる。
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