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これって犯罪?!

ph00sandesuさん

これって犯罪?!

皆さん、こんにちは。


これはお昼にラーメン屋に行った時のことです。


なぜか友達がいきなり、「お前に、お昼おごってもらわんと~♪」


と言ってきました。ラーメン屋に行く前。別に俺は、何も悪いことはしてませんし、かしもありません。

「は?やだし」とそのまま言ってやりすごしたのですが、ラーメン屋に入って注文し終えた後


「お前におごってもらうから~♪」と意味不明なことをまた言いだしました。


冗談かと思いましたが、「やだよ。」それだけ言いました。食べ終わってからいつものように伝票を俺がもち会計をすませる。


いつもは、会計を俺がまとめてしてその後払ってもらうやり方です


それでそのまま、外に出るといつもとは違い、そのまま歩いていき全く払う意思がなさそうでした。


「は?」と思って、「お金払って~」といってもただ歩いているだけで、払ってくれません。

またしつこく「なんでおごりなの?はらってよ」というと「今日はおごり~」とか言って払ってくれません。


結局払ってもらえずそのままです。別にその友達はお金がないわけじゃありません。むしろ俺より貯金持っています。俺は貯金0でお金がいつも無いような状態でした。その時は食費も結構ぎりぎりでした。


そんな中、そのような出来事です。勝手におごりにしてしまった友達は立派な犯罪になるのではないでしょうか。了承を得ていないわけですし・・・。

確かに、貸したとかなら返ってこなくてもあきらめます。貸した=相手にあげたと思ったほうがいいでしょうし。けれど、今回の場合了承を得ずに奪われたといった感じではありませんか。

それとも、いつものように伝票を持って一度に払ってしまったのであきらめるべきであるのでしょうか。


今回ポイントとなるのは、
・おごりなんて一言も言っていないのに、「勝手」に決め付けてい
・その場できちんと「返して」といった
・「おごりね~」と言われたが、その都度「否定」していた
・払うつもりはないことを以前に話していて、その後も「返して」ときちんと言った

欠点となる部分
・いつものようだからといって伝票を持ちそのまま、まとめて払ってしまった



これはどうなるのでしょう。審議のほうよろしくお願いします。

補足
皆様意見ありがとうございます。僕が軽く質問してしまったのがいけなかったのでしょう。回答者様同士での反論の様な感じになってしまい申し訳ありません。自身、法律には全く無知でして回答者様の難しい用語を調べてみるものの、よくわからない次第でありました。BAは決められないので投票にさせていただきます。またBAに選ばれなかったとしてもその方の回答が間違っているなどとは思わず参考にさせていただきたいと思います。

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all_nice7さん

これより凄いのがあるのか?鳩ポッポ 友愛うつされる;
「日本は日本人だけのものではない」???
http://www.youtube.com/watch?v=PPhgd0Ojtw0

教科書には書かれていないので勉強しておこ
http://peachy.a-auc.net/korea/

mandokusei2さん

下の方で詐欺(無銭飲食)と言い出している人がいますが、なにをどう解釈するとこの状況が無銭飲食に当たるか皆目見当が付きません。
その友達は店に対して金を払わないという意思のもと入店し、飲食したのではなく、「お前に、お昼おごってもらわんと~♪」と言っているわけですから、店に対する債務の支払い意思そのものは存在しているわけです。
その後も「お前におごってもらうから~♪」と発言していることから、あくまで店に対する支払い意思は存在します。
また、「いつもは、会計を俺がまとめてしてその後払ってもらうやり方です。」という事ですから、店に対しては債務の履行が滞ることは無いと予見され、後は質問者と友人との債務債権の関係となります。
つまり、店に対しては支払い意思はあり、履行遅延することも無いことが当初からわかっている上で、一体何を根拠に欺罔行為が存在すると判断したのか全く理解できません。
この話は質問者と友人との債務債権の関係に過ぎません。

> それとも、いつものように伝票を持って一度に払ってしまったのであきらめるべきであるのでしょうか。
この段階でもう店は関係ありません。
あなたが一旦払っており、「店も一人一人払え」と言っていないのなら、この状況は代位弁済(民法第499条)と言えます。

> ・おごりなんて一言も言っていないのに、「勝手」に決め付けている
おごりを認めたかどうかは別としても、一旦あなたが店に支払ったことから、最低でもあなたは代位弁済の意思はあったと解されます

> ・その場できちんと「返して」といった
「返して」という事から、代位弁済したと言えます。
後は店は関係なく、あなたと友人の間の金借りた、返さない話でしかありません。

> これって犯罪?!
金借りた返さないの話は犯罪ではありません

【補足します】
> 追伸:犯罪にならないと言っている方、法律を勉強したことがないのでは?一般常識による回答ですか?

支離滅裂ですね。
「法律を勉強したことがないのでは?」と突っ込んでおきながら、実にあいまいな「常識」で締めくくると。
典型的に民事と刑事の区別が付いていないで法律論騙っている法律房だね。
犯罪=違法行為にならないとしても、不法行為に当たるという話しでしょ。
そして中身がスッカラカンの奴ほど「常識」というまことしやかであいまいな言葉を使いたがる。
ここは法律相談なんだから、法律に基づいて回答、反論しろ。
まさに「バカが回答する」だね。

【補足します2】
「法律家?」笑っちゃうね、回答履歴見たけどただの行政書士だろう。
おまえ見たい奴がいるから国民の権利保護が出来ないとして、弁護士以外の法律業務を認めるなと日弁連は言っているわけ。
なんだこの回答、素人以下の滅茶苦茶な回答のどこが法律家だ、酷いな行政書士って、使えねーったらありゃしねー。
法律家だというのなら、ちゃんと判例とか構成要件性の視点から「お前の言っていることは違うだろう」と突っ込んでこい。
それが何一つ出来ないから、常識だとか抽象論でしか反論できず、最後は「通報だ!」と半べそかいて逃げ出したんだろう。
どこが法律家の言動だ
この言動は行政書士は法律にド素人で無責任だから、法律事務をさせてはいかん証拠として使わせていただくとするよ。

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  • 編集日時:2010/1/24 10:20:44
  • 回答日時:2010/1/23 11:32:06

kimaba2004さん

法律的にいえば、1項詐欺、つまり、無銭飲食です(失礼。判例は1項詐欺です)。注文の時点で貴方のおごりだという同意も取っておらず、飲食店における飲食代金を支払う意思もなく飲食の注文したわけですから。また、後で貴方が支払っても違法性は阻却されません。友人の態度次第では、更に貴方に対する強要罪又は恐喝罪が成立し得ます。
<<無銭飲食の1項詐欺罪の成立時期は?注文した時です。ですから、後で代位弁済しても1項詐欺の成立には影響しません。
<<無銭飲食の1項詐欺罪の成立時期である注文時に、相手方の支払いの合意はありません。したがって、合意の存在を違法性阻却事由とすることはできません。
<<一方的に相手のおごりを見込んでいるだけですから、1項詐欺の未必の故意があります。
追伸:犯罪にならないと言っている方、法律を勉強したことがないのでは?一般常識による回答ですか?
再追伸:キレたmandokusei2さん、不適切な投稿として通報しました。ちなみに、私は法律家ですよ

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  • 編集日時:2010/1/24 08:25:50
  • 回答日時:2010/1/23 09:42:39

conacona123さん

全く同じ手を使って奢らせればいいんじゃないですかね

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/1/23 09:20:51

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