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北海道砂川市が市有地を空知太(そらちぶと)神社に無償で使用させていることについて、最高裁は違憲との判決を出し、札幌高裁に差し戻した。
施設や用いられ方を入念に検討したうえで、政教分離の原則に反しているとしており、妥当な判断といえる。
判決はまず、市有地の一角に祠(ほこら)や鳥居などがあることで神社施設とみるほかなく、祭事など宗教的行事も行われていると認定した。
そして「市が特定の宗教に特別な便益を提供し、援助していると評価されてもやむをえない」と結論づけた。
特徴として挙げられるのは、政教分離をめぐる訴訟で最高裁が過去に出した判断基準ではなく、新しい判断基準を示したことだ。
これまでは、1977年の津地鎮祭訴訟判決で出されたものがあり、国や自治体の行為が宗教的意義を持ち、宗教への助長や干渉といった効果があるかどうか、が基準だった。
92年の大阪市が地蔵像を市有地に建立して地元町会に無償使用させた行為をめぐる訴訟や、93年の大阪府箕面市が忠魂碑を公費で移設したことなどの是非が争われた訴訟は、宗教的活動には当たらないと合憲とした。
一方、97年の愛媛玉ぐし料訴訟は、靖国神社への玉ぐし料などを公費支出した愛媛県の対応を違憲とした。
最高裁は新基準で「施設の性格、提供の経過や態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき」としており、より実態を重視したといえる。
今回、原告は神社の撤去も求めていたが、判決は市有地の無償や有償での譲渡や、適正な時価での貸し付けなどの方策も示した。
氏子たちの信教の自由も踏まえ、重大な不利益が及ばないように円満解決への道筋を明示したわけで、現実に即した対応だ。
全国の公有地に、習俗とも宗教性を帯びたともいえる施設が数多くあり、それに関する支出もみられる。
判決は公有地上の宗教施設について「保護対象となる文化財や観光資源、地域親睦(しんぼく)の場として意義を持つ場合もあり、憲法判断の重要な考慮要素になる」と言及している。それも国や自治体、住民の判断の手がかりになるだろう。
振り返れば、政教分離の原則は、国家権力と神道が結びついた歴史への反省を踏まえている。
戦前の軍国主義に利用された不幸な過去に思いをはせるとき、公との区分けがきちんとされているか、常に注意を払うことが欠かせない。
これは神道に限らず、すべての宗教に対していえることである。
政教分離の持つ意味、重要性にあらためて目を向ける必要がある。
[京都新聞 2010年01月22日掲載] |