2010年1月22日 19時35分更新
女性が離婚後300日以内に出産した子どもは、前の夫の子どもとするという民法の規定を理由に、子どもの出生届が受理されなかったのは憲法に違反するとして総社市の女性が国と市を訴えていた裁判で、この女性は訴えを退けた1審の判決を不服として22日までに控訴しました。
この裁判は総社市の女性が、離婚後300日以内に出産した場合、前の夫の子どもとするという民法のいわゆる「300日規定」を理由に、今の夫の子どもの出生届が受理されなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反し、精神的な苦痛を受けたとして国と市に330万円の損害賠償を求めたものです。
1審の岡山地方裁判所は今月14日、「子どもに戸籍がない状態を防ぐ法的な手続もあり、原告もこれに基づいて最終的には届けが受理されているため、大きな不利益があったとはいえない」として女性の訴えを退けていました。
判決を受けて、女性側は判決を不服として21日付けで広島高等裁判所岡山支部に控訴しました。
控訴した理由について女性の弁護士は「300日規定が憲法に違反するかどうかという点よりも国や市の対応に過失がなかったかどうかだけを判断した判決だった。戸籍がない子どもの問題を解決するために、引き続き主張を続ける」と話しています。