○輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例
(平成18年2月1日条例第178号)
改正
平成20年9月18日条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市の区域内(以下「市内」という。)における企業の立地を促進するとともに、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市の経済の健全な発展及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象施設 別表第1に定める施設のほか、市の経済の発展に寄与すると認められるものをいう。
[別表第1]
(2) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(3) 投資額 一の対象施設の新設又は増設(以下「設置」という。)を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得費並びにこれに準ずる費用であって規則で定めるものをいう。
(4) 工場適地等 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地の調査により工場適地とされた地区、臨海土地造成地及び市長が特に認める地区
(5) 新設 市内に対象施設を有しない企業が、市内に新たに対象施設を設置すること又は市内に対象施設を有する企業が、当該対象施設と異なる業務の対象施設を市内に独立して設置することをいう。
(6) 増設 市内に対象施設を有する企業が、事業規模を拡大する目的で当該対象施設と同一業務の対象施設を設置すること(当該対象施設の敷地に若しくは市内で対象施設を拡大すること又は対象施設を市内で移転することを含む。)
(7) 再生 企業が別表第1に定める観光施設で事業を営んでいた場合において、当該企業以外の企業が当該観光施設を新たに活用し、事業を営むことをいう。
[別表第1]
(8) 常用雇用者 対象施設において、常時雇用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)をいう。
(助成企業の指定)
第3条 市長は、企業が次に掲げる要件の一に該当する対象施設を設置しようとする場合において、環境の保全について適切な措置が講じられることとされており、かつ、当該対象施設が第1条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業を助成措置を講ずることのできる企業として、当該対象施設の設置ごとに指定することができる。
(1) 投資額の総額及び事業開始に伴い対象施設での新規地元常用雇用者数が別表第2に定める基準を満たしていること。
[別表第2]
(2) 前号に定めるもののほか、市の経済の発展に寄与すると見込めるもので、市長が特に認めたもの
[第1条]
2 市長は、前項の規定により指定するときは、条件を付することができる。
3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 市長は、前条の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、別表第3に定める範囲内で助成金を交付することができる。
[別表第3]
2 一の指定企業に対して前項の規定により交付する助成金の総額は、1億円を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、2億円を限度として交付することができる。
(交付の決定等)
第5条 指定企業が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請して、交付の決定を受けなければならない。
2 助成金は、指定企業が当該指定に係る対象施設における事業(以下「事業」という。)を開始した日以後でなければ交付することができない。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
[第3条第1項]
(2) 第3条第2項に規定する指定の条件に違反したとき。
[第3条第2項]
(3) 事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消した企業が第5条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けているときは、その交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[第5条第1項]
(報告及び立入検査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定企業に対して事業に関し報告を求め、又は当該職員に当該指定に係る対象施設に立ち入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(輪島市臨空産業団地における土地の減額譲渡)
第8条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、輪島市臨空産業団地において対象施設を設置しようとする企業に対し、当該地区内の土地を時価よりも低い価格で譲渡することができる。
[第1条]
(奨励措置)
第9条 市長は、企業の立地を促進するため、企業に対して土地のあっせん等を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成11年輪島市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
区分業務内容
工場 主に製造に関するもの
研究所 主に試験研究に関するもの
物流施設 主に製品の保管、輸送等に関するもの
教育施設 主に企業従業員等の研修に関するもの
観光施設 宿泊、観覧施設等に関するもの
その他施設 ソフトウェア業、デザイン業若しくは機械設計に関するもの又は臨海土地造成地において立地する施設等市の経済の発展に寄与すると認められるもの
別表第2(第3条関係)
区分投資額の総額新規地元常用雇用者数
工場、研究所、物流施設、教育施設及びその他施設5,000万円以上5人以上
観光施設1億円以上10人以上
観光施設再生5,000万円以上5人以上
別表第3(第4条関係)
区分助成率
工場適地等新設100分の20
増設100分の10
再生100分の10
工場適地等外新設100分の15
増設100分の7.5
再生100分の10
備考 助成金は、投資額の総額に上記の助成率を乗じて得た額に新規地元常用雇用者1人につき50万円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、当該助成金は1億円を限度とする。