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特集社説2010年01月21日(木)付 愛媛新聞

政教分離訴訟 自治体は違憲判決を直視せよ

 神社や寺院がある場所にはいわれがあり、各地の慣習に従って地域社会に溶け込んでいる。が、その場所が公有地だったとすれば、憲法上の疑義が生じないのか。
 きのう、最高裁がひとつの回答を出した。北海道砂川市内の神社をめぐる訴訟の判決で、市有地を無償で使用させていることは、政教分離原則に反し、違憲と判断した。神社の撤去以外の解決策を探る必要があるとして、札幌高裁に差し戻す内容だ。
 政教分離に関する最高裁の違憲判決は、1997年の愛媛玉ぐし料訴訟だけだった。判決を真摯(しんし)に受け止め、砂川市が是正に乗り出すべきなのは言うまでもない。
 国や自治体に許されない宗教活動かどうかを判断する物差しは「目的効果基準」だ。裁判所は、行為の目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への援助や干渉になる場合にのみ違憲とする。
 長年それは「特定宗教への公金支出」を意味してきたようだ。が、逆に「公金支出さえなければ」という解釈を成り立たせた印象を受ける。
 今回、最高裁は「施設の性格や無償提供の経過に対する一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして判断すべきだ」との新基準を示した。目的と効果を、より具体的にとらえた点に留意したい。
 土地の無償提供はいわば財政的支援であり、特権付与にほかならない。判決は、たとえ建物の外観が「会館」であっても、運用実態からみて宗教施設だと認定した。
 もともと土地は住民の私有地が寄付されたものという。寄付の是非は別として、市が無償使用を決め、市議会が承認した。過程に政治が介在した点は見落とせない。
 世俗と宗教の境界はあいまいだ。が、それに政治はあぐらをかいてはならないはずで、宗教との関係には敏感であるべきだ。政治と宗教の接近の危うさは歴史が証明しており個々の信教の自由を侵害することになりかねない。
 一方で、砂川市内にある別の神社をめぐる訴訟で、最高裁は合憲判決を出した。神社の敷地になっていた市有地を地元住民側に無償譲渡した行為は、目的が政教分離の是正にあったとの判断だろう。
 かつての最高裁判決が言うように、国家や自治体と宗教の完全分離は不可能に近い。欧州の公教育現場でのイスラム教徒のスカーフ着用禁止問題のように、過度な非宗教の追求は排除の作用もする。すべての宗教に対する公平と寛容が、政教分離の前提であることも念頭に置きたい。
 古くから公有地に建つ宗教施設が全国に相当数あるのはまちがいない。県内自治体は実態把握に努め、違憲判決との類似事例について早急に検討をはじめる必要がある。

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