質問

質問者:hiroyuki55 鳩山氏の選挙活動について
困り度:
  • すぐに回答を!
http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2009/08/01/20090801m_01...

幸夫人は法被姿で菓子を配って歩き“鳩山氏代理”役を果たした

これは買収にあたり公職選挙法違反にはならないのでしょうか?
質問投稿日時:09/08/26 17:53
質問番号:5238679
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答10pt

回答者:mat983 http://ameblo.jp/rocky-dog/entry-10329311759.html
http://kei.txt-nifty.com/suki/2009/08/post-8299.html
上のサイトから抜粋すると、
公職選挙法第139条 
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない。

と書かれています。
「通常用いられる程度の菓子を除く」に該当するか微妙な内容です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/30 03:00
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:sil_master  この「買収及び利害誘導罪」というのは、非常に細かい内容でして…例えば、選挙事務所への来客者に対して配るお菓子に関しても、スーパーなどで売っているような一袋298円程度のお菓子を、1・2個出す程度ならOKであっても、羊羹や饅頭などになると違反になります。お茶に関しても、ペットボトルなどのお茶をコップに移し替えて出すならセーフ。逆に、280ccや500ccなどのペットボトルをそのまま出すと違反になるそうです。以前TVでやってましたね。

 この場合、不特定多数の人物に対して茶菓子を配ったという事は、軽微ながらも買収及び利害誘導罪になるかと思われます。

 ポッポ……2つ目の公職選挙法違反ですか…。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/08/26 18:36
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:goldman01 なりますね。
ただ、お菓子やティッシュ程度だとどのくらいの罰金になるのかなあ・・・
(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
※液晶テレビとか高額接待は一発でなりますよね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/26 18:24
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示