社説
政教分離判決 再確認した憲法の原則(1月21日)
砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは、憲法の政教分離原則に反する−。地元住民による訴訟の上告審で、最高裁大法廷は違憲判決を言い渡した。
判決は、市の対応を「一般人の目から見て、特定宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と指摘。「信教の自由との関係で相当とされる限度を超える」と踏み込んだ。
その上で、信教の自由を保障した憲法20条と、宗教団体に対する公金や公の財産の支出、利用を禁じた同89条に違反するとした。
地方公共団体と宗教とのかかわりについて、明確な判断を示した。妥当な判決といえる。
砂川市以外にも公有地を神社などの宗教施設に無償で使わせている例は、道内でも少なくない。
市町村は、判決を重く受け止めなければなるまい。実態を把握し、違憲状態の解消に努めてほしい。
訴訟の対象となった空知太神社は町内会館に併設する形で、市有地に立っている。
市側は、地域住民の憩いの場であり宗教性もないと主張していた。
これに対し判決は一、二審の判断を支持し、鳥居や祠(ほこら)などを見ても神道の神社であり、そこで行われている祭事も宗教行事だと認定した。
気になるのは、最高裁が今回、政教分離の是非を判断するに当たって新たに示した基準の内容だ。
宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評価など諸事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべきだ−とした。
これまでは「目的に宗教的意義があり、効果が特定宗教への援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為」に限って違憲とする「目的効果基準」を採用してきた。
完全な政教分離は困難との観点から、政教間の一定程度のかかわりを認めたものだが、今回の基準はより柔軟な解釈を打ち出している。
目的効果基準に対しては、国家と宗教との分離をなしくずしにしていくとの批判が根強くある。
一般人の評価や社会通念という漠然とした基準を加えることで、場合によって慣習や世俗性を取り込んだ解釈も可能になるのではないか。
憲法の精神に基づいた厳格な適用が、なにより求められる。
わが国はかつて、国家神道を精神的支柱として戦争への道を突き進んだ。神社参拝が強要され、信教の自由も奪われた。政教分離原則は、そうした苦い体験のもとに生まれたことを忘れてはなるまい。
判決は神社撤去や土地明け渡し以外の違憲状態の解消策について、札幌高裁に差し戻した。注目しよう。
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