窃盗事件

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1998年以降急増していた重要窃盗犯の認知件数は、2003年から減少を続けている。[関連情報]

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割られたショーウインドーを調べる捜査員=中原正純撮影(読売新聞)

窃盗 ヴィトン、900万円相当盗まれる 大阪で早朝

 21日午前5時25分ごろ、大阪市中央区南船場3のオフィスビル1階に入る高級ブランド店「ルイ・ヴィトン大阪心斎橋店」前で、「3人組の男が棒で店のガラスを割っている」と通行人から110番通報があった。大阪府警南署によると、店内からバッグ、時計、ネックレスなど計約35点(約900万円相当)が盗まれており、同署は窃盗事件として、逃げた男らの行方を追っている。(毎日新聞)
[記事全文]

ブランド店で900万円相当盗難=男3人、ガラス割り侵入−大阪 - 時事通信(1月21日)
・ [動画ニュース]ヴィトンのバッグなど35点盗まれる 大阪 - NNN/日本テレビ(1月21日)

◇年末年始にも高級店を狙った窃盗
初売りの日に騒然…壁に穴、宝飾品3億円相当盗まれる 東京・銀座 - 産経新聞(1月2日)
新宿のティファニーで宝石強盗 女性店員に拳銃?突きつけ男が逃走 - 産経新聞(2009年12月31日)

◇被害にあったルイ・ヴィトン大阪心斎橋店
ルイ・ヴィトン 大阪心斎橋店 - 大阪タウン
ストア - 「都道府県名・州名」で大阪府を選択。公式サイト。LOUIS VUITTON
・ 大阪市中央区南船場3丁目周辺の地図 - Yahoo!地図

◇どのようなブランドか
ルイ・ヴィトンの歴史 - ミル・クレール
ルイ・ヴィトンのバッグ・ポーチ 製品一覧 - 価格情報など。価格.com

◇万引き・窃盗が多い国は
万引き・窃盗の損失額世界ランキング、1位インド、中国は17位―中国BBS - 多い商品は有名ブランドの服飾品や宝飾品。Record China(2009年11月16日)

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

窃盗罪の認知件数

窃盗罪の年度別認知件数
窃盗罪の年度別認知件数
法務省「平成20年版犯罪白書のあらまし」によると、2002(平成14)年の2,377,488件をピークに減少しており、2007(平成19)年は1,429,956件であったが2008(平成20)年は1,372,840件であった。

自動車盗難

窃盗事件の検挙件数

窃盗事件の検挙数
窃盗事件の検挙数
警察庁刑事局刑事企画課「犯罪統計書」によると、2008(平成20)年の窃盗事件の検挙件数は379839件、検挙人員は174738人となっている。検挙率は27.7%。

国際比較

  • 主な犯罪の被害者率(対OECD比較) - 自動車泥棒、車上荒らし、オートバイ泥棒、自転車泥棒、窃盗、置き引き・すりの被害者率比較。日本はオートバイ・自転車泥棒のみOECD平均を上回る。社会実情データ図録

事例

施設別犯罪事情と防犯対策

盗難の損失による雑損控除

生活に通常必要な資産であれば損失の実質負担額が所得税法の定めにより雑損控除の対象になる。

窃盗犯(泥棒)の手口・心理、防犯対策

窃盗犯の手口には空き巣、忍び込み、居あきなど80位ある。防犯対策には窃盗犯について知ることが第一。

長期休暇に入る前の防犯対策

Q&A

  • 窃盗罪が成立するのは? - 電気の無断使用は窃盗罪が成立する? など、窃盗罪が成立するケース・しないケースを紹介。法!納得、どっとこむ(2007年7月12日)

処罰法規

(窃盗)
第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)
第235条の2  他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
(未遂罪)
第243条  第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(電気)
第245条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

窃盗罪と類似した犯罪

遺失物横領罪と強盗罪がある。
遺失物等横領罪は、遺失物などを横領する罪で、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(刑法254条)。
強盗罪は、暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取する罪で、法定刑は5年以上の有期懲役(刑法236条)。

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