「一・一五事変」の重大問題②推定無罪の無視
重大な問題が三つある。
①「公務員の守秘義務違反=国家公務員法違反」という犯罪容疑が放置されている可能性が高いこと
②「推定無罪」の大原則が無視されていること
③「法の下の平等」、「罪刑法定主義」の基本が損なわれていること
②「推定無罪」の大原則が無視されていること
について。
メディアは「推定無罪」の大原則を知らない。
フランス人権宣言第9条に次の規定がある。
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」
昨年の「三・三事変(さんさんじへん)」で大久保隆規氏が逮捕され、政治資金規正法の虚偽記載で起訴され、現在、公判が行われている。
1月17日付記事
に記述したように、大久保氏の無罪を決定づける重大証言が示された。この証言がありながら地裁が有罪判決を示すならば、裁判所が狂っているとしか言いようがない。
仮に無罪判決が示される場合、昨年3月から現在までの小沢氏攻撃をマスメディアはどのように説明するのだろうか。重大で深刻な人権問題であり、同時に政治謀略が糾弾されなければならない。
検察が小沢一郎民主党代表周辺の国会議員等を逮捕したからといって、検察が正しいとは限らない。検察が暴走していると判断する識者が多数存在することを忘れてはならない。鈴木宗男衆議院議員の見事な演説を広く流布しなければならない。
検察が事情聴取したいと言えば、「事情聴取に応じるべき」と答える人が多く存在するが、「基本的人権尊重」の歴史と意義をまったく知らないことを吐露するものである。
前原誠司氏は人権について、初歩から勉強し直すべきである。
前原氏はフランス人権宣言第7条、第8条の意味をよく知るべきである。
フランス人権宣言
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
市民は法律が定めることによらなければ、むやみに検察に事情を話す義務を負っていない。警察が人権を無視して傍若無人にふるまい、市民がその横暴に屈服する姿は、特高警察の時代の遺物である。
この点は元自治相の白川勝彦氏から学ぶべきである。
小沢氏は法律の定めによらず、安易に事情聴取などに応じるべきでないとするのが、正しい市民の判断である。
検察は日本の支配者ではない。とりわけ、昨年3月以降、検察の暴走、政治偏向が際立っている。検察を絶対視するマスメディアの基本姿勢が腐っている。検察を一行政機関として相対化することが不可欠である。
売国者たちの末路 著者:副島 隆彦,植草 一秀 |
知られざる真実―勾留地にて― 著者:植草 一秀 |
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