スケートクラブで指導していた当時13歳の女子生徒に性的暴行を加えてけがを負わせたとして、強姦(ごうかん)致傷の罪に問われた元フィギュアスケートコーチの酒井康資(やすじ)被告(58)の判決公判が21日、名古屋地裁であった。佐々木一夫裁判長は「被害者の人生を大きく狂わせ、容易には回復できない重大な傷を与えた」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
公判で、酒井被告側はみだらな行為をしたことは認めたうえで、「合意によるもの」と無罪を主張したが、佐々木裁判長は「被害者の証言が具体的で詳細」とその信用性を認め、酒井被告の供述について「場当たり的で信用性に乏しい」とした。
その上で、判決は、酒井被告がコーチと教え子という立場を利用した点を重視し、「自己の性欲の赴くままに犯行に及んでおり、卑劣かつ身勝手だ。反省の情も認めがたい」と述べた。
判決によると、酒井被告は2008年4月11日早朝、名古屋市瑞穂区内の自宅に宿泊させていた女子生徒を「声を出したらスケートをやめさせるぞ」などと脅して性的暴行を加え、1週間のけがを負わせた。
当時、酒井被告はコーチでつくる全国団体「日本フィギュアスケーティングインストラクター協会」の広報担当理事を務めていた。
閉廷後、被告の弁護人は「事実認定と量刑の両面で極めて不満」と控訴する意向を示した。