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飲酒運転で懲戒免職の職員、公平委裁決で修正 茨城・鹿嶋市
茨城県鹿嶋市は11日、平成20年12月、酒に酔った状態で車を運転したとして懲戒免職とした男性職員(53)に対し、停職6カ月に処分を修正したと発表した。公平委員会の裁決に従ったためで、職員は身分も回復し、市は今年6月以降の給与を支払うという。
市人事課によると、職員は20年11月14日、歩行がふらつき暴言をはくなど酒に酔った状態で出勤。車を運転してきたことを認め、過去に酒気帯び運転事故で停職2カ月の懲戒処分を受けており、同年12月24日に懲戒免職処分とした。市は18年12月、飲酒運転は基本的に懲戒免職と、処分基準を改めていた。
この処分について職員は今年2月、鹿島地方公平委員会に不服申し立てを行い、同委員会裁決で停職6カ月に修正され、市の再審査請求も却下された。裁決では、刑事罰を受けたわけではなく、飲酒量やアルコール濃度などの的確な証拠がないなどとして、市の処分が重すぎるとしている。
内田俊郎市長は「原処分は適切に判断し決定したと認識している。飲酒運転は絶対させないという強い決意を示した市の処分基準と異なる結果になったことは大変残念に思う。しかしながら、真摯(しんし)に裁決を受け止めたい」とコメントした。