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異例の“2回目”懲戒免職 酒酔い運転で免職→復職→また発覚 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:殺人事件
その際、職員が免職処分について公平委員会に不服を申し立てたところ、公平委員会は「飲酒量や飲酒時間などの裏付け証拠がない」として停職6月に修正する裁決を出した。再審請求が却下された市は裁決通りに処分を修正、職員は21年12月に復職していた。
21年3月の事故は、職員が停職中に起こした形となり、市は今回、改めて職員を懲戒免職処分とした。同市の処分基準では飲酒運転をした職員は原則、懲戒免職処分と定めており、同課は「飲酒運転の常習性は言語道断」としている。
内田俊郎市長は「飲酒運転撲滅に取り組んでいる最中に職員がこのような不祥事を引き起こしたことは誠に遺憾」とコメントした。