たばこ訴訟で元喫煙者が敗訴 横浜地裁「依存性軽視できず」長年の喫煙でがんなどの健康被害が生じたとして、横浜市金沢区の自営業高橋是良さん(67)ら元喫煙者3人(うち1人死亡)が、日本たばこ産業(JT)と国に1人1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、「JTに有害性の明確な認識があったとは認められない」などとして請求を棄却した。 国の責任については「規制権限を行使しなかったという違法性はない」として訴えを退けた。 水野邦夫裁判長は判決理由で「たばこは肺がんの有力な原因の一つで、肺気腫のリスクを高める。依存性は軽視できない」と指摘した。 同様の訴訟では、最高裁が2006年1月に「たばこの依存性は精神依存が主たるもの」などとした二審判決を支持し、元喫煙者の請求を棄却。原告弁護団は「依存性と有害性について、これまでの判決より踏み込んだ判断」と評価した。 判決はさらに、喫煙をめぐる社会情勢の変化に触れ「たばこの製造・販売は、国民的な議論を待ち、国会での審議を経て決定されるべきだ」と付け加えた。 原告の3人は20~37年間喫煙し、高橋さんは肺がんを、ほかの2人は肺気腫を患った。 【共同通信】
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