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<滋賀>大津地裁 障害基礎年金の不支給取り消し命じる |
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(1/19 21:05) |
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知的障害があるのに、障害基礎年金を受け取れないのは違法だとして、滋賀県に住む6人が国を訴えていた裁判で、不支給の決定を取り消すよう命じる判決が言い渡されました。
訴えていたのは滋賀県に住む25歳〜29歳の男女6人で、いずれも生まれながら、知的障害を持っています。訴えによりますと、6人は20歳を迎えた後、2004年から2005年に、年額およそ80万円の障害基礎年金の支給を申請しましたが、「障害の程度が軽い」と判断され、年金を受け取れませんでした。きょうの判決で大津地裁は「20歳時点での障害の程度は年金を受け取る要件を満たしている」として、国に対して、6人全員の障害基礎年金の不支給を取り消すよう命じる判決を言い渡しました。判決後、原告の弁護士らは、「窓口で対応する職員によって支給・不支給の決定が変わるのはおかしい。国もこの実態を把握すべき」と指摘しました。
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