知的障害のある滋賀県の男女6人が、障害の程度が低いと判断され障害基礎年金が支給されないのは違法だとして国を相手に起こした裁判で、大津地裁は原告全員の請求を認める判決を言い渡しました。
判決によりますと、知的障害のある滋賀県の男女6人は、2004年から2005年に国民年金の障害基礎年金の支給を申請しましたが、「障害が年金を支給する程度に達していない」として不支給とされました。
原告側は障害の程度を過小評価したもので違法だと主張、19日の判決で大津地裁は6人全員の請求を認め、国に対し処分の取消を命じました。
「もらえることになったことはとてもうれしい」(原告) 「かたよった判断があったというのが事実だと思うので、それを(国は)正面から受け止めてほしい」(弁護士)
判決に対し厚生労働省は「詳しい経緯はわからず、コメントできない」としています。 (01/19 18:59)
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