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ヤフオクに関しての質問です。 12月下旬に、友人が期限が限られているチケットを、...

suk1ke_bambiさん

ヤフオクに関しての質問です。
12月下旬に、友人が期限が限られているチケットを、落札ではなく質問からの直接購入により取引しました。
その際に生じたトラブルなのですが、
本人の諸事情によりチケット購入のキャンセルを要求しました。
しかしながら出品者側より着払いにてチケットを発送、キャンセルを要求していた友人は受け取りを拒否しました。
後日チケットが手元に無い状態で、出品者側からメールにて代金支払いの請求がきました
キャンセル要求及び受け取り拒否をした友人は、事情を説明しましたが聞かず、支払いをしないようならば《自宅への取り立て》と《借用書の作成》、《裁判での話し合い》を提示してきました。
その連絡の後に更に、
《あなたが取れる選択肢は以下の3つです。
1. 1/20までに指定口座に振込完了させ、振込日、振込場所を連絡する
2. 1/20までに送付した借用書を身分証明書コピーと共に返送し、連絡する。
3. 警察に行く

連絡がない、期日を守らない、嘘をつく等いい加減な対応を取られましたら即、
警察に行きます。絶対許しません。》
と、メールが届きました。18日に借用書作成完了の連絡が来て19日に自宅に届きました。
メールの内容を見て恐怖を感じ、警察とヤフオクに問い合わせと相談をしましたが、ヤフオクからはサイト外でのやり取りのため対処出来ずと言われ
警察には民事の内容により対応が出来ないと言われてしまいました
この場合、支払い義務はあるのでしょうか?

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dignifiedonさん

友人の話なのに事細かに知ってるんですね。

その友人はどう反応してるんですか?自分で質問もできないくらい動転してるのかうろたえているのか、

それとも、たかをくくってるんでしょうか?

どっちにしろ、違反取引をしようとげすな考えをおこすような友人です、ほっといてもいいのでは?

自業自得でしょう。その取引後のキャンセル、そして受取拒否など

程度が低いのは友人の方です。

きちんと謝罪し、さっさと商品代金は迷惑料で謝罪の気持ちとして支払ったほうが

人の道ですよ、質問者さん。いや友人さん。(どっちでも一緒かな?)

bikechieさん

suk1ke_bambiさん


あなたが同じことをされたら、どう感じますか?

>期限が限られているチケット

重要なのは、期限がいつ切れるチケットを
いつ購入し、
いつキャンセルしたのか?
です。

十分な販売期間が残されたチケットと
期日までの日数が迫ったチケットでは、商品価値がまったく異なります。

つまり、「買う」と約束されれば、出品者は他に販売ができなくなります。
売買契約を交わした以上は、お金を支払って購入してください。

>本人の諸事情

それは本人が解決すべき問題であり、出品者には一切関係ありません。
文面から出品者さんの本気度を感じますので
慰謝料や金利等の、よけいな支払いが加算される前に、素直に購入したほうがいいと思いますね。

それにしても、御友人の為に長々と長文をお疲れ様です(笑)

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  • 編集日時:2010/1/19 23:09:48
  • 回答日時:2010/1/19 22:59:38

gojijyazoさん

普通に考えると、チケットを受け取っていないので、チケット代金の支払いは、必要ないと思いますが、期限間近のチケットということなので、キャンセル料は、必要となるかも知れません。

キャンセル料については、チケットの種類、残りの日数等により変わるとは思います。その気になれば、無視もできるかと思いますが、友人の方は女性のようですので、万が一のことを考えると、泣き寝入りというのが、一番いいのかもしれませんね。

一応、キャンセルを申し出た時点で、キャンセル料等の話がなく、発送との様子なので、そういった経緯を考えると、あなたにも分があります。ただ、常識的に、期限間近のチケットを寸前でキャンセルというのは、どうかと思いますし、個人的には、返送した、チケットと引き換えに、当初合意した金額を払うというのが、よいのではないかと思います。

(もちろん、すでに、チケットのない場合は、もう一度もめることにはなりますが・・・。)

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  • 編集日時:2010/1/19 22:58:49
  • 回答日時:2010/1/19 22:56:36

arabiannights1965さん

相手に再度、出品する余裕が無い様な期日のチケットであったなら、自業自得と思いますね。

支払い義務があるかは分かりませんが、トラブルになるのは確実でしょう。

相手も強硬な態度ですし、なんだか怖い状況ですね。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/1/19 22:41:58

ikeikeyanyanさん

質問欄で買取を要求。それに出品者が応じたと言う事なら、その時点で
売買契約は成立していると解釈すべきでしょう。
売買契約をキャンセルする場合、キャンセル料の要求は、一般的に認め
れるでしょうし、期日の迫ったチケットであれば、売買代金の100%でも認
められる可能性は有ると思います。
素人考えですが、民事訴訟起こされれば、全額とはいかない可能性も有
るものの、相当額の支払いを認められる事例では無いかと・・・。

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  • 編集日時:2010/1/19 22:33:09
  • 回答日時:2010/1/19 22:32:27

hi_touch_pleaseさん

友人のことではなく、あなた自身のことであれば親身になって回答してくれる人もいるでしょう。

本気で解決したいのなら、友人が直接訊ねるべきです。
第三者のあなたが細かい状況を説明できるはずありません。

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