【社会】天皇題材の映画訴訟で支払い命令 宮城県財団に20万円2010年1月19日 17時03分 天皇家を題材にした映画上映のため施設の使用を申請したところ、混乱の恐れがあるとして許可しなかったのは違法として、福島県二本松市の映画監督渡辺文樹さん(57)が、施設管理者の宮城県文化振興財団に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は19日、請求を一部認め、財団側に20万円の支払いを命じた。 足立謙三裁判長は判決理由で「財団には表現の自由を侵害しないよう慎重に運営する注意義務がある」とした上で「右翼団体からの妨害の可能性などについて検討が不十分だった」と指摘した。 判決によると、渡辺さんは2008年12月、宮城県民会館(仙台市)で自身が監督した映画「天皇伝説」など2作品の上映を申請。財団側は上映当日、人気ミュージカルの公演や付近でイベントがあり、混乱の恐れがあるとして不許可とした。 (共同)
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