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政治資金規正法違反は有権者欺く「実質犯」 「形式犯」ではない (1/3ページ)
このニュースのトピックス:特捜部
またぞろ「形式犯」との批判が頭をもたげてきた。小沢一郎民主党幹事長の側近議員らを逮捕した政治資金規正法違反事件である。小沢氏本人も16日の民主党大会で「形式的なミス」と明言し、「最初から逮捕という経過をたどり、納得できない」と強弁した。が、規正法違反を「形式犯」の前提で論じるのは正しいのか。私は否といいたい。有権者が被害を受ける「実質犯」だと。
そもそも「形式犯」の定義とは何か。一般的には、法律で保護している利益を侵害しない程度の犯罪だ。免許不携帯で車を運転した場合などが挙げられる。
では、規正法違反は利益を侵害していないのか。
同じように「形式犯」とみられている金融商品取引法(旧証券取引法)違反の有価証券報告書の虚偽記載罪についてみてみよう。
この罪は上場企業が収支や財務状況を示す報告書に経営状況を良く装うなどのウソを書いた場合、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられる。報告書は、投資家が株を買う際の重要な判断材料で、故意にウソを書けば投資家は欺かれ、大損する恐れがある。これは、不利益を被る「実質犯」だといえる。