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小沢氏個人の土地と疑われないよう不記載か(2/2ページ)

2010年1月17日7時8分

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 しかし、特捜部が09年3月の西松建設の違法献金事件の捜査で陸山会事務所を家宅捜索して押収したパソコンのデータを分析した結果、実際に確認書が作成されたのは小沢氏が会見した07年2月20日の直前だったことが判明。小沢氏側が会見で蓄財批判をかわすために準備した文書だった疑いが強いことがわかった。

 さらに、登記上の名義人は小沢氏個人で、小沢氏が原告となった民事裁判の確定判決も「陸山会が購入した不動産が陸山会のものであると断定することはできない」と認定。小沢氏が死亡したり団体が解散したりすれば、土地が法的には親族や小沢氏に帰属する可能性があるという。

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