賃貸住宅更新料、今度は「有効」 大阪高裁、別訴訟は「無効」
賃貸住宅の更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市の男性が貸主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害するとはいえず有効」と判断し、請求を退けた一審・大津地裁判決を支持、男性側の控訴を棄却した。 10月29日の社会ニュース
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