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雇用保険の適用範囲についてなのですが、短期就労者の適用基準について詳しく教え...

po08fk14さん

雇用保険の適用範囲についてなのですが、短期就労者の適用基準について詳しく教えてください。

1日の勤務時間が7時間45分で1か月17日勤務です。
雇用契約が昨年の8月1日から12月末までだったので雇用保険の加入手続きをしていなかったのですが、
12月に雇用契約の変更があり今年の3月末までになりました。
トータルで雇用契約期間が8か月になるので雇用保険の加入手続きをしようと思っています。
この場合、雇用保険の適用範囲になりますよね?
保険料は遡って徴収予定です。

短時間就労者の「6か月以上の雇用が見込まれる」の基準がよくわからないので詳しく教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします

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回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>雇用保険の適用範囲についてなのですが、
>>短期就労者の適用基準について詳しく教えてください。

雇用保険には、「短期就労者」というものはありません。
短時間就労者(パートタイム労働者)のことでしょうか?

パートタイム労働者(短時間就労者)の雇用保険適用条件は、
(1) 6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
の2つです。
「1日の勤務時間7時間45分、1か月17日勤務」なら、(2)の条件
は満足しています。

>>「6か月以上の雇用が見込まれる」の基準がよくわからないので
>>詳しく教えていただけないでしょうか。

次のいずれかに該当する場合です。

(1)当初から、雇用期間が6か月以上の契約である場合
(2)2か月~3か月など短期雇用契約で、かつ更新規定が設けられているとき
つまり、更新すれば、6ヵ月に到達する可能性がある場合
(6か月未満の雇止規定がある場合を除きます。)
(3)2、3か月など短期雇用とした場合、雇入れの目的、その事業所に
おける他の雇用契約に基づき雇用される者の、それまでの就労実績等
から考え、6か月以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
(4)雇用期間が合計連続6ヵ月になった場
(合計6ヶ月に達する契約を結んだ場合)

今回は、12月時点で、(4)に該当すると思われます。

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