• プラルトwebホームへ
  • ホームページ制作を担当するスタッフ達のブログ
  • 実績
  • プラルトの会社案内
  • Webデザイナー募集中!リクルート
  • ホームページ制作に関するお問い合わせ

ENTRY

1月28日はコピーライターの日?「Copyright x Copywrite」

2009年1月28日 08:35  |  Comment (0)  |  TrackBack (0)

2009年のカレンダー(1月)に、28日はコピーライターの日という記述がありました。カレンダーの日付のところに、それぞれ「今日は何の日」という一文があるタイプのものがあって、興味本位に読んでみたら、結構面白かったんです。
例えば、
1月5日は(イチゴの日)とか、
1月8日は(勝負事の日「イチかバチか」)とか。
無理矢理というか、こじつけというか...(苦笑)

そんな中、
1月28日は(コピーライターの日)という一文があって、妙に気になったんですね。
何が根拠になってるんだろう...
ということで、1月28日について、いろいろと調べてみました。

改めまして、1月28日は(コピーライターの日)とは。
1956年の万国著作権条約で(C)マークが制定されたことにちなんで、コピーライト(copyright)を、
コピーライター(copywriter)にかけたもの、だそうです。

では、万国著作権条約とは具体的にどんな条約なのかといいますと、1952年にジュネーヴで採択された主要な著作権保護条約のうちの一つで、日本では1956年に本条約が批准されました。1971年にパリで改正が行われ、1977年に改正条約が締結されており、こちらが最新のものとなっているようです。他の著作権保護条約には、ベルヌ条約、TRIPs協定、WIPO著作権条約があります。

何か難しそうな雰囲気になってきました...しかし、表現をする仕事に携る人として、著作権などの法律関連については最低限勉強しておきたいところであります。

制定された(C)マークについて詳しく調べてみました。

(C)マークとは...著作権があるという印。
正確にはマルの中にcという表示ですが、パソコン等の場合は(c)でも認められています。
htmlの場合は © と記述すると c のように表示されるか、対応していないブラウザでは文字が表示されます。

(c)の正しい書き方は、
(c) 著作権者 最初の公開年(後に更新年)
※順番は違っても問題ないらしいです。

日本は、万国著作権条約とベルヌ条約の両方に加盟しているので、(c)が記載されていなくても、日本と他のベルヌ条約に加盟している国では著作権が強制的に発生することになります。
ということはつまり、日本では著作権が自動的に発生し、破棄はできないので注意が必要ですね。

(c)の前後に『Copyright』や『All Rights Reserved.』の記述があるところも多いようですが、これは(C)の意味を知らない人向けの補足説明であって、法的には意味が無いとのことです。
意味は、
『Copyright』=著作権
『All Rights Reserved』=全ての権利を保有
です。

ちなみに、『Copywriter』とは、
商品や企業を宣伝するため、新聞・雑誌・ポスターなどのグラフィック広告、テレビCM、ラジオCM、
企業サイトやバナー広告などに使用する文言(コピー)を書くことを職業とする人のことです。

コピーライターの日を調べてみたら、著作権入門の内容にシフトしていってしまいました。
webはいろんなものが複雑に絡み合ってますね。。

CopyrightとCopywriteのかけあわせを考えた人って、すごいですよね!
一体誰のアイディアなんだろうという疑問を残してますが、今回の記事はここで終わります。


(著作権の勉強に意欲のある方に向けて、関連書籍紹介)
文化庁編著 『著作権法入門(平成17年版)』 社団法人著作権情報センター
半田正夫 『著作権法概説(第12版)』 法学書院
斉藤博 『著作権法(第2版)』 有斐閣

(参考、及び引用したサイト)
1月28日(wikipedia)
万国著作権条約(wikipedia)
ベルヌ条約「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(wikipedia)
TRIPs協定「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(wikipedia)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定・日本語訳(経済産業省)
WIPO著作権条約「著作権に関する世界知的所有権機関条約」(wikipedia)
はじめての著作権講座
ウェブマイスターホームページ作成支援



コメントを投稿する

ご投稿いただいたコメントは、管理者の承認を経て公開されます。

Name :

Email Address :

URL :

Remember personal info?

Comments :

トラックバック

TrackBack URL for this entry


ページ先頭へ
Copyright © 2007 PRART Inc. All rights reserved.