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2010年1月15日(金) 19:05 |
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痴漢事件控訴審で被告の訴え棄却
2006年、山陽本線で起きた2件の痴漢事件の控訴審で無罪を主張している被告に対し、広島高裁岡山支部は男性の控訴を棄却しました。
控訴を棄却されたのは、浅口市鴨方町の会社員・山本真也被告(45歳)です。 山本被告は、2006年9月と11月に、JR山陽本線の列車内で女性に痴漢行為を働いたとして、岡山県迷惑防止条例違反の罪に問われています。 昨年5月岡山地裁で開かれた一審で、山本被告は懲役6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。 しかし、裁判所の事実認定に誤認があるなどと、判決を不服とし控訴していました。 判決公判で、広島高裁岡山支部の小川正明裁判長は「被告が主張する事実の誤認は認められない」などとし、控訴を棄却しました。 被告弁護団は判決を不服とし上告する方針です。
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