岡山放送局

2010年1月14日 18時46分更新

民法「300日規定」訴訟判決


民法のいわゆる「300日規定」で離婚後に生まれた子どもの出生届が受理されなかったのは憲法違反だとして岡山県総社市の女性が国と市を訴えていた裁判で、岡山地方裁判所は「憲法違反とはいえない」として女性の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、総社市の20代の女性が離婚後300日以内に出産した場合は前の夫の子どもとするという民法の規定を理由におととし11月に出産した今の夫の子どもの出生届が受理されなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反し、精神的な苦痛を受けたとして国と市に330万円の損害賠償を求めたものです。

裁判では被告の総社市も法律の規定で自治体が出生届を受理できないのは実態にそぐわないと国に法改正を求めていました。

14日の判決で岡山地方裁判所の古賀輝郎裁判長は「子どもの父親を推定する民法の規定には合理性があり、妊娠した時期と離婚した日の前後関係によって子どもの父親を認定することは憲法に違反するものではない」と指摘しました。

そのうえで原告の子どもの出生届が提訴の翌月に受理されていることに触れ、「子どもに戸籍がない状態を防ぐ法的な手続もあり原告もこれに基づいて届けが受理されているため、大きな不利益があったとはいえない」と述べて女性の訴えを退けました。
判決を受けて弁護側は来週にも控訴する方針です。