○加賀市北前船の里資料館条例
平成17年10月1日
条例第103号
(設置)
第1条 北前船に関する資料等の収集、保存及び展示をして、その知識の普及並びに学術及び文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市北前船の里資料館
位置 加賀市橋立町イ乙1番地1
(事業)
第3条 加賀市北前船の里資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 北前船に関する資料等の収集、保存及び展示
(2) 資料に関する専門的な調査及び研究
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められる事業
(開館時間及び休館日)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、資料館への入館は、閉館時間の30分前までとする。
2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休館することができる。
(一般開放日)
第5条 文化の日(11月3日)を一般開放日とする。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 建物、施設、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者
(特別観覧の許可)
第7条 資料館が所有する資料(以下「資料館資料」という。)について写真原版の利用、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、模写、模造又は熟覧をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、資料館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(特別観覧の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。
(1) 資料館資料の保存に悪影響が生ずるおそれがあると認められるとき。
(2) 好ましくない用途に供する特別観覧が行われるおそれがあると認められるとき。
(3) 資料館の展示資料を閲覧する者(以下「入館者」という。)の観覧に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。
(特別観覧許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧の許可を取り消し、又は特別観覧を中止させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) 第7条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(入館料)
第10条 入館者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。
2 高齢者(75歳以上の者をいう。)の個人の入館料は、前項の規定により定める金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
3 高校生以下及び障害者等(公の施設の入館料に関し別に規則で定める者)の入館料は、無料とする。
(入館料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第12条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(適用除外)
第13条 前3条の規定は、加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券を提示して資料館に入館する者については、適用しない。
(損害賠償の義務)
第14条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、使用料に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市北前船の里資料館条例(昭和58年加賀市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月23日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)
入館料
(単位:円)
区分
単位
金額
個人
1人1回
310
団体
260
備考 団体とは、20人以上のものをいう。