顧問弁護士と顧問契約を結ぶことのメリットをご存じですか

企業が弁護士に法律相談する方法には、「スポット」型法律相談と、「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談とがあります。

 

「スポット」型の法律相談とは、企業が弁護士に相談したいケースごとに各別に弁護士と契約をし、そのケース限りの法律相談するという方法です。

「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談とは、企業が毎月一定額の顧問料を弁護士にあらかじめ支払い、その顧問料の範囲内である限り、ケースの区別なく、顧問弁護士に法律相談することができるという方法です。

 

「スポット」型の法律相談は、「ある特定のケースに限って、弁護士に相談したい(=弁護士に相談したいケースは他にない)」というように、会社から弁護士に相談したい内容が限定されて、かつ明確な場合に適している法律相談の方法です。

しかし、多くの会社では、弁護士に相談したい内容が限定されていて、かつ明確である、という場合は少ないのではないでしょうか。

むしろ、「この契約書をちょっとだけ見てほしい」「・・・に関して、ちょっと参考意見を聞きたいだけ」と、五月雨的に相談したいことがあるという場合が多いと思います。

このように、会社から弁護士に相談したい内容が特に限定されておらず、相談したい内容も細かなものが多い場合に適しているのが、「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談です。

 

また、「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談は、料金がスポット型の法律相談に比べて割安になるというメリットがあります。

「スポット」型の法律相談の場合、弁護士との相談に時間がかかればかかるだけ、弁護士による作業量が増えれば増えるだけ、タイムチャージという形で、会社が弁護士に支払う報酬が加算されます。

たとえば、「スポット」型の法律相談に基づいて弁護士に契約書の作成を依頼する場合には、(「弁護士との法律相談に要した時間(企業から弁護士に対する契約の趣旨の説明)」+「弁護士が契約書の作成・修正に要した時間」)×タイムチャージ料 がかかります。

法律相談料が1時間だとしても、弁護士が契約書の作成に3時間を要したら、(1時間+3時間)×タイムチャージ料(15分あたり10,500円)、が発生します。

 

これに対して、「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談の場合、事前に支払った顧問料の範囲内であれば、自由に何度でも顧問弁護士に法律相談をすることができます。

たとえば、アサミ経営法律事務所では、毎月105,000円の顧問料をお支払いただいた場合には、毎月4時間までは自由に何度でも顧問弁護士として法律相談をすることができます。

もし、この4時間すべてを「スポット」型の法律相談で行おうとすれば、4時間×タイムチャージ料(15分あたり10,500円)=168,000円を支払わなければなりません。

また、スポット型の法律相談を105,000円の額の範囲に納めようとしたら、105,000円÷タイムチャージ料(15分あたり10,500円)=2時間半、しか相談することはできません。

 

以上のようなメリットを含め、「顧問契約」型の法律相談には、次のメリットが考えられます。

 

【顧問弁護士のメリット1】いつでも相談できる

「スポット」型の法律相談の場合、 あるいは初めて弁護士に法律相談をする場合には、会社は、弁護士を探し出し、法律事務所に電話やメールをし、法律相談(会議)の予約をしなければなりません。

その結果、弁護士の調整がつかない場合には、電話やメールをしてから法律相談が行われるまでに、1週間くらいあいてしまうこともあります。

しかし、それでは、その1週間のうちに、会社が法律相談しようと考えていた危機やリスクが拡大してしまうということもあります。

 

これに対して、「顧問契約」を結んでいる場合、会社は、会議という形で法律相談を行わなくても、いつでも、顧問弁護士に電話やメールで相談することができます。

「顧問弁護士に相談したいことができたから、ちょっとメールしてみよう」「顧問弁護士の意見を、ちょっと電話で聞いてみよう」と思えば、いつでも、相談できるのです。

そのため、会社としては、社内に気になる危機やリスクが発生したときに、いつでも、顧問弁護士の法律相談を受けることができます。

 

「いつでも相談できる」というのは、危機管理・リスクマネジメントのもっとも重要なポイントの一つです。

 

【顧問弁護士のメリット2】誰でも相談できる

 「スポット型」の法律相談の場合、弁護士に法律相談をするためには、弁護士に相談に行くこと、弁護士に支払う相談料などについて社内での稟議・決裁を経なければなりません。

また、弁護士に法律相談に行くためには、社内の法務担当者が同行しなければならないといった会社もあります。

そのため、法律相談するというだけでも、多くの手間や時間がかかってしまいます。

 

しかし「顧問契約」を結んでいる場合には、会社から弁護士に対して毎月顧問料という形で法律相談料が事前に支払われているため、法律相談をするたびに、そのような社内稟議・決裁を経る必要はありません。

また、顧問弁護士への法律相談も、電話やメールだけで簡単に済ませることが可能です。

さらに、法務担当者が不在であったとしても、会社の中の誰でもが法律相談をすることができます。

そのため、会社としては、社内に気になる危機やリスクが発生したときに、誰でも、顧問弁護士の法律相談を受けることができます。

 

「誰でも相談できる」ことも、危機管理・リスクマネジメントのうえで、もっとも重要なポイントの一つです。

 

【顧問弁護士のメリット3】 気軽に相談できる

よく、「弁護士は敷居が高い」ということが言われます。

その敷居の高さ故に、会社としては、弁護士に「ちょっと意見を聞いてみたい」「専門家として相談にのってほしい」と思うことがあったとしても、「訴訟になるほどの重大なケースではないし、まだ裁判になるかどうかもわからない」と考えて、弁護士への相談を躊躇してしまう。そんなことがあるのではないでしょうか。

 

しかし、「顧問契約」を結んでいる場合には、顧問料の範囲内であれば、自由に、何度でも、顧問弁護士に相談することができます。

「ちょっと契約書に見てほしい条文がある」ということや、「取引先に出すアナウンス文書の文面について、法律の専門家としての意見を聞きたい」ということまで、自由に相談することができます。裁判である必要はありませんし、裁判になるほど重大なケースである必要もありません。 法律問題かどうかがわかっている必要もありません。

弁護士と顧問契約を結ぶと、俄然、「弁護士の敷居は低く」なります。

 

【顧問弁護士のメリット4】会社の状況を理解してもらえる

「スポット」型の法律相談の場合、会社と弁護士とが初対面のことがあります。 また、弁護士が会社の内情をよく知らないことがあります。

そのため、会社は、法律相談を行う前に、弁護士に対して、会社の概要や業務内容の案内から始めなければなりません。

 

しかし、「顧問契約」を結んでいる場合には、日々の法律相談を通じて、会社と顧問弁護士とが相互をよく知ることになり、両者の距離は縮まります。

その結果、顧問弁護士は会社の内情をよく知るようになるため、会社は顧問弁護士からその会社の実情に応じたアドバイスやコンサルティングを受けることができるようになります。

 

会社の実情に沿ったアドバイスを法律の専門家である顧問弁護士から受けることができることは、危機管理・リスクマネジメントの最も重要なポイントの一つです。

 

【顧問弁護士のメリット5】素早い対応を期待できる

会社が「いつでも」「誰でも」「気軽に」顧問弁護士に相談することができ、また、「顧問弁護士が会社の実情にそったアドバイスをできるようになる」という結果、会社が顧問弁護士に法律相談した場合には、顧問弁護士による素早いレスポンス(応答)を期待することができます。

会社経営者が経営判断をしていく中で「顧問弁護士にちょっと相談したい」と考える状況や、法務担当者が「顧問弁護士の意見を確認したい」と考える状況は、弁護士の素早いレスポンスを求めている場合がほとんどだと思います。

そのような場合に、顧問弁護士からの素早いレスポンスが得られることは、日々の企業経営にとって大きなメリットになります。

顧問弁護士から素早いレスポンスを得られることは、会社にとっては、目の前に起きている(起きつつある)危機やリスクを早急に管理することができることを意味します。

 

顧問弁護士による「素早い対応」 は、まさに、会社の危機管理・リスクマネジメントの核心となるポイントです。

なお、アサミ経営法律事務所では、電話・メールで相談を受け付けた場合には、原則として、遅くとも24時間以内に、何らかの応答をすることを心がけています。

 

【顧問弁護士のメリット6】社外に対する信頼を得られる

会社が取引先と交渉する場合や取引先との紛争に巻き込まれた場合に、経営者や担当者が「私は『・・・』と思う」と自分の考えを取引先に説明するのと、「顧問弁護士に意見を聞いていた」「顧問弁護士によると『・・・・』だということだ」と弁護士の意見として対外的に説明するのとでは、取引先に与える信頼感が異なります。

「顧問弁護士に聞いてきた」というだけで、あなたの会社は、取引先から「この会社は顧問弁護士がいるのか」「弁護士が専門家としてそういっているなら仕方がない」と信頼されることになるのです。

 

【顧問弁護士のメリット7】社外との交渉・紛争解決がしやすくなる

顧問弁護士に「いつでも」「誰でも」「気軽に」相談することができる結果、会社は、取引先と交渉しなければならないケースに直面した場合や、取引先との紛争に巻き込まれた場合に、顧問弁護士からのアドバイスを受けながら、交渉や紛争解決に望むことができます。

会社が交渉や紛争の当事者となって周りが見えないような状況に陥った場合でも、顧問弁護士が、交渉や紛争の内容を第三者としての立場から客観的に見つめ、的確なアドバイスをすることで、当事者ではできなかった冷静な解決ができるようになります。 

 

危機管理やリスクマネジメントにおいて、最も重要なのは、当該会社以外の第三者が見たときに、その交渉や紛争解決が的はずれではないといえることです。 

その意味で、交渉や紛争解決の際に、顧問弁護士の意見を聞くということは、会社の危機管理・リスクマネジメント上、必要不可欠な要素です。

 

【顧問8】法務コストを削減できる

「コンプライアンス」という概念が浸透してきたこともあり、大手企業、特に上場企業では、法務部門・総務部門を強化しています。

一方で、中小企業の場合、法務部門・総務部門にまで力を入れる余裕がないという企業が多いのではないかと思います。

そのため、中小企業では、社内で法律問題に直面したときに、専門の部署の担当者が問題を解決することは難しく、他の部署の担当者が他の仕事と掛け持ちで法律問題を解決するしかありません。

 

しかし、「顧問契約」を結んでいる場合、会社は、社内の法律相談を、一括して、顧問弁護士に相談できるようになります。

その分、法務部門・総務部門に力を入れるだけの人材育成費用やコストを削減できます。

そのうえに、法律に詳しくない社内の担当者が直面した法律問題について調べている間に、顧問弁護士に相談して回答を得てしまえば、時間の節約にもなります。

企業は、顧問料の範囲で顧問弁護士に任せることで、人材育成にかかるコストや時間を節約できるのです。

 

また、顧問弁護士は、法律の専門家です。

法律知識が中途半端な社内の担当者が間違った法的判断をするのであれば、社外の顧問弁護士に法律の専門家としての意見を聞いた方が確実で安心です。

 

顧問弁護士がいることは、法律に照らした判断を誤らないという意味でも、危機管理・リスクマネジメントのもっとも重要なポイントの一つです。

 

【顧問弁護士のメリット9】全国・どの業種でも契約できる

アサミ経営法律事務所では、原則として、どのような業種の企業様でも、顧問弁護士就任のご依頼があった場合には、お引き受けいたしております。

ただし、反社会的な営業活動を行っている企業様、コンプライアンス上問題があると見られる企業様については、顧問弁護士就任をお断りさせていただきます。

また、東京以外の企業様でも、電話やメールが主な相談方法になることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し、顧問弁護士としての職務を遂行させていただいております。

 

【顧問弁護士のメリット10】顧問割引制度が活用できる

アサミ経営法律事務所では、顧問契約を結んでいる企業様の場合、裁判になった場合の着手金・成功報酬の算定にあたって、顧問割引制度を導入しています。

たとえば、「スポット」型の法律相談によって、アサミ経営法律事務所に訴訟を依頼された場合、着手金は請求額の5%相当、成功報酬は勝訴額の10%相当として計算いたします。

しかし、「顧問契約」を結んでいる場合には、着手金・成功報酬を、スポット型の法律相談による場合の80%(20%割引)とさせて頂いております。

 

 

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