2009年4月1日から,大学を卒業し、または専門学校において専門士の称号を取得して卒業した留学生については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
在留資格「特定活動」
在留期間「6ヶ月」
への変更を認めることとし,さらに1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間日本に滞在することが可能となりました。
つまり、今後は、学校卒業後にまだ就職先が決まらなかった外国人は、一定の要件を満たして、入管に許可されれば、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更して、6ヶ月間だけ就職活動を継続して行うことが可能になりました。さらに、その間に就職先が決まらなかった場合には、1回だけ更新することができて、最長で1年間、就職活動のために日本に滞在することが可能になりました。
必要書類などの詳細は以下の通りです。
特に、学校からの推薦状は最重要です。
【対象となる留学生】
今春、大学(大学院、短期大学を含みますが、別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません)または専門学校(今春、「専門士」の称号を取得したことが条件です)を卒業された留学生。昨年以前に卒業された方は含まれません。
【必要書類】
大学生(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません)
1.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(注1)
2.直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
3.直前まで在籍していた大学による継続活動についての推薦状
4.継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
専門学校生(「専門士」の称号を取得することが条件です)
1.在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書(注1)
2.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
3.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または卒業証明書及び出席・成績証明書
4.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
5.継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
注1:本国からの送金通知書、申請人の通帳の写し、その他経費支弁能力を有することを確認できる文書。
注2:企業からの面接通知の写し、ハローワークに登録している事を示す文書、企業パンフレット等就職活動を現に行っていることを確認できる
文書。
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