留学生が就労ビザを申請するにあたっての注意点

留学生が大学あるいは専門学校を卒業すると、留学ビザから新たな在留資格に変更しなければ、このまま日本に滞在することはできません。
すぐに結婚するのでなければ、最も一般的なのは、日本の会社に就職して、就労ビザ(在留資格 「人文知識・国際業務」あるいは「技術」)に変更することです。
大まかに言えば、文科系の学校を卒業して、その専攻に合った仕事や通訳・翻訳などの仕事に就く場合は 「人文知識・国際業務」に、理科系の学校を卒業して、技術者としての仕事に就く場合には「技術」の在留資格が与えられることになります。

まず、留学生が就職の内定をもらって、入国管理局に就労ビザの申請をするにあたっては、在留資格変更申請書と一緒に次の書類を提示、提出しなければなりません。

就労ビザ申請における必要書類
<申請人側>
  • パスポート原本
  • 外国人登録証明書
  • 履歴書(学歴と職歴を記載)
  • 卒業証明書のコピー(原本を必ず持参)
  • 成績証明書

<会社側>
  • 会社登記簿の原本(現在事項証明書でよい)
  • 直近の決算書(貸借対照表と損益計算書)
  • 雇用契約書
  • 採用理由書
  • 会社案内(ホームページの印字でも可)
  • 外国人従業員リスト(外国人従業員がいる場合)
  • 事業計画書(新設会社の場合)

上記のうち、卒業見込みの留学生は、卒業証明書の代わりに、先に卒業見込証明書を提出して、在留資格変更許可が取れてから、パスポートの証印をもらう際に、卒業証明書の原本を提示することになります。

提出書類のうちで最も重要なものは、雇用契約書と採用理由書です。
特に、大学卒に比べて、専門学校卒は、学校で専攻した内容と就職先の職務内容との関連性を厳格に審査されますので、その点を採用理由書等で上手く説明できないと、なかなか許可を取ることはできません。たとえ、大学卒であっても、就職先の職務内容が、「人文知識・国際業務」あるいは「技術」に該当するものであることを具体的に説明しなければなりません。

不許可になったり、入管から追加資料提出を求められる場合のほとんどは、雇用契約書や採用理由書の内容が不足していることに起因しています。最近の入管の就労ビザの審査においては、申請人側の説明不足などがあっても、追加資料の提出を求めたりせず、いきなり不許可にする事案も増えています。
一度不許可になると、場合によっては、すぐに出国準備となって、次に再申請をするのが困難になることもあります。
そこで、ご自身での申請に少しでも不安があれば、入管の基準を正しく理解した専門家に依頼されることをお奨めします。

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